Home » 税理士独立開業 » 相続対策の仕事に完璧はないがやりがいはある

相続対策の仕事に完璧はないがやりがいはある

calendar

reload

相続対策の仕事に完璧はないがやりがいはある

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

相続対策の依頼がありました。

相続対案件はここまでやれば完了という線引きがないのが難しいところです。それでも相続対策案件はお客様によろこばれますので、やりがいがあります。

☞ 相続対策の仕事のキリをつけること

☞ 相続対策の依頼を受けるかどうか 即答は避ける 頭を冷やす時間をとる

war_shield

家族名義の財産

相続対策の仕事はこれまでに数回の経験がありますが、今回のご相談は推定被相続人の財産の額もさることながら、推定相続人の財産が多額なことも含まれています。むしろそちらの方がを気に病んでおられました。

贈与税の課税対象として当局から指摘を受けるのではないか、相続開始の際に家族名義の財産として課税されるのではないかなどといろいろと考えを巡らせて悩んでいたそうです。

ただ、お話しをよく伺ってみると、それらの財産のおおもとは数十年前に亡くなられた推定被相続人の配偶者や祖父母の遺産であることがわかりました。

財産のおおもとが名義人本人由来のものであるのなら、何ら心配する必要はありませんとご説明したことで安心していただけました。

どこから出ているかが肝要

今後仮に当局から指摘を受けたとしても、名義人自身の財産であることを説明できるよう財産形成の過程を整理することにしました。

課税要件を満たさないまま理不尽であいまいな理由、たとえば名義人の収入の状況から財産が多すぎるから名義預金と認められるなどといったことで、課税されないように防御線を張っておく訳です。

たとえ凄腕の相続税調査官が調査に来られても、そのおおもと(原資=げんし)が名義人本人のものであることを歪めることはできないでしょう。

はやめはやめの対策が奏功

今回のお客様ご自身は相談の時期が遅すぎたと考えておいででしたが、まだ親御さんはお元気で遅すぎということは決してありません。

相続が開始してからではできることは限られてしまいます。

相続対策はできる限りおはやめに。

【きょうのお仕事】

【きょうの料理】

牛蒡入り親子丼。レシピ通りに作らなければならない決まりのない家庭料理は自由。ごちそうさまでした。

oyakodonn

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PAGE TOP