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相続税調査立会の指名がありました 税理士独立開業

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相続税調査立会の指名がありました 税理士独立開業

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

相続税の税務調査に立ち会ってほしいとの依頼がありました。調査の対象となる申告書は、別の税理士が作成している案件です。

税務調査立会は2年前に一度、所得税の調査立会の依頼を受けた1件だけで、相続税案件では初めての経験になります。

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納税者に嫌がられるのが仕事

私が税務職員だった32年間のうち、数年間を除けば、その主な仕事は相続税の調査でした。

税務署の調査を受けたいと思っている納税者はいません。誰しも自分の出した申告の内容を根掘り葉掘り調べられるのは気分がいい訳がないからです。でも私はそんな相手に嫌がられることを32年もの間続けてきたのです。

立場変われば

その調査を税理士の立場で体験できることは、非常に楽しみというよりも、とても興味があります。

相続人の心のありよう、調査に来る税務職員はどんな準備をして臨宅に臨むのか、その臨場感を体験できるのはありがたいことです。自分がずっとやってきたことを、立場を変えて観察することができるのです。

もちろん、税務職員の質問や、指摘には真摯に対応しなければならないのは当然のことです。

自分が作成した申告案件の調査であれば、税務署に何を指摘されるのか、何か重大な誤りがあったのではないか、誤りの内容でお客様に落ち度がなく損害を償うことになったら、等々が頭を駆け巡るでしょう。今回は、そういった不安感もなく臨宅(税務署が納税者宅に調査で訪問すること)に臨めます。

相続税調査の決まり文句

「通帳など、大切なものを保管している場所を確認させてください」

相続税調査の臨宅調査は可能な限り、被相続人の居宅で行わせてほしいと税務署は要求してきます。その理由は、申告漏れの財産を発見できる可能性が高いからに他なりません。建物とその付属設備、庭、自動車、絵画、骨とう品、貴金属、金融資産に関連する書類など申告されていない財産がないか確認するために、自宅に来たがるのです。

提出した申告書の内容について、税務調査があった場合、調査官から質問されたら答える義務が生じます。あくまでも任意調査ですので、保管場所を見せろと言われても、嫌なら「お断りします。」と明確に返答することに問題はありません。その際、断る理由を言わなければならない義務はありません。逆に確認する理由を聞いてみるのもいいかも知れません。

【きょうの料理】

鶏むね肉の蒸し鶏と野菜たっぷりです。野菜は昨日、鰹のタタキに乗せていたものと同じ内容です。玉ねぎスライス、かいわれ大根、赤パプリカ。

tamanegi
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