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報酬のはなしをいつきりだすか 税理士独立開業

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報酬のはなしをいつきりだすか 税理士独立開業

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

財産評価の仕事は、お客様からではなく他の税理士先生から依頼されることが多いです。

依頼を受けたタイミングで報酬のとりきめは必ずしておくべきです。

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原因は自分にも

私は税理士開業してから5年目になります。財産評価の仕事で報酬のとりきめをしないまま仕事の成果品を先方に収めたものの、そのまま報酬の話はうやむやということが何度かありました。

それは、元請けの税理士先生がお客様に報酬のはなしをしてくれるだろうと勝手な期待をしていることが原因です。

その期待の根底にあるのは、自分からお金を請求する話をすることが嫌だからに他なりません。

お金のはなしをするのは気がひける、と心のどこかでブレーキがかかっているのですよね。

でもそれは「お金のはなしをするのははしたないこと」という完全な思い込みです。

もちろんそういう考えをする方もいるでしょうが、無料でできることというのはあり得ないということをその方は理解していないのです。

行政サービスにせよ、ネット通販の配送料無料サービスにせよそのサービスをするには必ずお金が発生しています。

どこからかはそのサービスを請け負う人にお金が回っているのです。

ですので、自分が実際に手を下してその財産評価の業務を遂行する訳ですから、そこには報酬が発生するのは当然のことです。

ただ、請負った際にタイミングよくこの報酬のはなしをつけておかないと、後々時間がたってしまう金銭のことだけに、非常に言い出しにくいものになってしまいます。

受任のタイミングで必ず

相談だけなら無償でもしますが、具体的な作業を伴う業務の依頼であれば、必ず依頼を受けるタイミングで報酬のはなしをしておくようにきめています。

そのことが原因で、依頼主の税理士先生からの仕事の依頼がなくなる可能性はあります。

でもそれはそれで、二度とその方からの依頼を受けずに済むので結構なことです。

後になってからあの時にきちんと話をつけておけばよかったと後悔しても、それは屁のつっぱりにもなりません。

依頼を受ける際に報酬のはなしはしておきましょう。遠慮は無用です。

さいごまでご覧いただきありがとうございました。

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動物的ユーモラスな可愛らしさあふれるスズキラパンLC。見るたびに微笑んでしまいますね。

MTの設定があったら欲しい。と思ってスズキのHPをみてみたら、CVT車のみでした。残念。

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