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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税の申告書作成の仕事はその内容が似通っていたとしても、案件によってかかる手間暇はまちまちです。
☞ 報酬に対するメンタルブロックを壊す~相続税理士のジレンマ
遺産分割による
税理士は、相続人間の遺産分割の仲裁をすることは、弁護士の領域になってしまうため行うことができません。
それでも、遺産分割する上での留意点について説明したり、このように分割したら税額はいくらになるかなどの助言をすることはできます。
ただ、相続人の間には他人からは計り知れないこれまでの経緯がいろいろとあり、感情的な面からなかなかすんなりとは遺産分割完了には至らないこともあります。
申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、遺産は未分割ですから法定相続分で「仮」の申告書を期限内に提出することになります。
税理士の立場としては、遺産分割協議がすみやかに完了してくれないと長期間にわたって、分割が完了するのはいつになるか、やきもきしながら待たなければならない事態になります。
お客様による
お客様から受ける質問は、財産内容が同じような構成でも案件によってまちまちです。
質問数が多いお客様の場合、質問の都度対応することはたしかに大変ですが、質問を受けることで思ってもいなかった意外なことに気づくことが少なくありません。
質問を受けてその点について、次に同じ質問があってもすぐに対応ができるよう、体制を整えておけば、その分だけ自分の仕事がグレードアップできていることになります。
質問の多いお客様は、私を鍛えてくれるコーチだと思ってどこまでも真摯に対応するように心がけています。
【きょうの料理】
包まないギョウザ。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。