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相続財産には順番がある 相続税理士のお作法

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相続財産には順番がある 相続税理士のお作法

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

ものごとには順番というものがあります。相続税に携わらない方にとっては、どうでもいいことかとは思いますが、相続税理士にとって相続財産の順番はとても重要です。

☞ 理解のほどを確認することが難しい

gyouretsu

相続財産の順番

相続財産債務の順番はつぎのとおりです。

  1. 土地(田・畑・宅地・山林・雑種地)
  2. 家屋
  3. 事業用財産
  4. 有価証券
  5. 現金預貯金
  6. 家庭用財産
  7. その他の財産(死亡生命保険金・退職金を含む)
  8. 債務および葬儀費用

相続税の申告書の第15表は相続財産の種類別価額表で、この順番に財産が並んでいます。

この順番になっていないと申告書を受けつけないといったものではありませんが、長年相続税にかかわっているとこの順番に財産が並んでいることが常識と化してしまっています。

申告内容の確認

私の業務のひとつに相続税の申告内容の確認業務があります。

完成した相続税の申告書の内容を、その基礎となった資料と照合して確認するものですが、この基礎資料がセオリーどおりの順番になっていないと、漫画「カイジ」ではありませんが、気持ちがとてもざわざわしてきます。

どうして生命保険の支払通知の後ろに地図があるのか、えっその後に預金通帳のコピーが・・・のように頭の中が疑問符だらけになって混乱してしまいます。

なので、申告内容の確認業務の際は、まずは基礎資料をセオリーどおりの順番に並べる作業からとりかかるのが常になっています。

うっかりミス防止にも一役

漏れなく申告していれば、財産の順番なんてどうでもいいじゃないかと思われるかも知れません。

これは私の考えですが、順に資料を集約することでみなおしをする際にさっとその資料のありかを検索できますから、手間を省けます。

みなおしが容易にできることは、うっかりミスの発見、防止の一助になります。

また、税務署に提出された申告書は当然のことながら税務職員も確認を行います。

その際に資料が順番通りに整然としていれば、確認がスムーズにすすみます。

それが資料があっちゃこっちゃになっていると、確認が滞ってしまいそのことからいらぬ疑念を持たれないとも限りません。

資料が雑然としていたばかりに、税務調査に選定されてしまったりしたら、その対応に☞ 

余計な時間をとられてしまうことになります。

アッと今の人生の時間を無駄にしないためにも、資料は順番どおりに整然と並べておく。

それに整然とした資料はみていても気持ちのいいものですしね。

最後までご覧いただきありがとうございました。

【きょうのお仕事】

確定申告でパンパンな税理士先生に資料をお預りに。

【きょうの料理】

大根と蓮根のミートソース。

daikonnrennkonn

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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