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税務調査の来ない申告書とは

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税務調査の来ない申告書とは

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

相続税の申告書を提出した後に税務(実地)調査の対象とされてしまうと面倒です。税務署の調査は強制調査ではありませんが、対象にされてしまうと調査を受任する義務が生じますので、基本的に拒むことはできません。

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調査は嫌

税理士先生によっては、調査対象とされたら「ここが腕のみせどころ」とばかりに張り切る先生もいらっしゃいますが、私個人はできる限りごめん被りたいと考えています。

理由は、自分としてはもう済んだものと認識しているものを、またやりなおすというのがとても面倒に感じるからです。

それに相続税のお客様は、法人や個人事業の方は別として税務署に対する免疫がないので、心理的な負担がおおきいかららです。

そのために、できる限り税務調査の対象となりづらい当初申告書を提出しておく必要があります。

調査対象となりにくい申告

どのような申告書が対象となりづらいかと言えば、基本的な事項、たとえば路線価の年分であったり、路線価額に間違いがないのは当然のこととして、申告書を審査(申告審理といいます)する税務署の担当者に疑いの目を向けられない申告書ということになります。

担当者が申告書とその添付書類の内容みて、なるほどこれはこうだから、この数字になっているのだなと首肯して、すうっと調査省略の欄にマルをしたくなるような申告書。

それが理想です。それには分かりやすさ、それと資料の見やすさが必要です。

たとえば、財産のうちに土地があるのであれば、地図を添付するのはもちろんですが、土地の所在位置や形状を明記すること。

たとえば、不動産評価の内容が複雑なものであればその思考過程の説明文を参考に付けておく。正式な書面添付でなくても説明文を添付することに制限はないのですから、付けておくべきというよりも付けないことは損失です。

上げ足をとられる?

要らないものまで添付していたら、上げ足をとられるかも知れないので、添付義務のある書類以外は付けないという税理士先生もいらっしゃるようですが、私は逆の考えでいます。

参考資料では説明が不足しており、要らぬところでひっかかられてしまうと、正しい申告内容であるにもかかわらず疑義を持たれて調査対象とされたのではたまりません。

お客様にも迷惑をかけるばかりでなく、こちらの手間と時間を奪われてしまいます。

そうならないために、丁寧かつ分かりやすい参考資料を作成添付しておくべきと私は考えています。

【きょうのお仕事】

申告書の納品はやはり緊張します。

【きょうの料理】

豚汁。

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【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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