税務職員としての現場経験は得がたい資産 

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

私は20歳の時から32年間税務職員として、主に資産税(相続税、贈与税、不動産の譲渡所得の担当)担当を経験しました。

その間の実務経験は、開業税理士となってから得がたい資産となっています。

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目線がわかる

各種税務関係の申告書は税法や通達に書かれているとおりに、申告書を作成して提出すればそれでOKです。

ただ、書かれていることだけでは、どう判断したらよいのか分からないケースがいくらでもあるのが現実です。

なにごともそうだとは思いますが、実務を経験しているといろいろなケースを実際に経験するとともに、どうしてそういう処理をするのかということが分かるようになります。

たとえば、税務当局が積極的な贈与税の調査をしないこともそのひとつです。

☞ 積極的な贈与税の税務調査をしない理由とは

税法や通達の型どおりの申告書を作成するのはもちろんのことですが、実務ではグレーな部分が往々にしてでてくるものです。

そのグレーな部分についてどう扱うかというのは、実務を経験していないと感覚が分からないものです。

元税務職員でも

私は資産税の経験しかありませんから、法人税や消費税の取り扱いについて少しでもグレーなところになるとまったく暗中模索状態となってしまいます。資産と法人とは「畑違い」なのです。

先日、他の税理士先生から、別の税理士先生から受けたという贈与税の質問がありました。

私に質問をしてきた税理士先生は元税務職員なのですが、資産税担当の経験がない方なので回答に窮してしまったのだそうです。

分かろうとする態勢

実務経験がないと、そもそもその質問の入り口から苦手意識が勝ってしまっているということも、「分からない」おおきい理由だと推測できます。

「聞いてもどうせ分からない」という認識で聞くものですから、理解しようという態勢というか、心がまえになっていないのですね。

ITに苦手意識を持っている人は、パソコンやスマホに表示されるエラー警告を読まない、だから問題が解消しないのと同じですね。

これは自分自身でも同じことが言えますので、気をつけたいところです。

【きょうのお仕事】

相続税申告のお客様から、司法書士を紹介してほしいという依頼があり、懇意にしている司法書士先生に引継ぎを。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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