他人様が作った資料の解釈 税理士独立開業
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
相続税の申告書作成で何がいちばん手間がかかるかといえば、やはり財産内容を示す資料の収集に尽きます。
大工さんの、建築木材と一緒で、きちんと相続財産の資料が揃っていなければ、当然のことながらきちんとした申告書の作成はできません。
☞ ひとまとめにしてないと落ち着かない性分 相続税申告の証拠資料

資料の迷宮
戸籍謄本、印鑑証明書、財産に不動産があれば、固定資産税の通知書、現金預金や有価証券では金融機関の残高証明書、死亡生命保険の通知書、未払金の領収書、葬儀費用の領収書・・・などなどです。
材料が完全に揃えばあとはその資料にもとづいて財産評価の作業に入るのですが、お客様のなかには自分なりの資料を作成している方がいらっしゃいます。
たとえば、表計算ソフトで作った預金の流れを示す表などです。この他人様が作った資料はその作成意図を把握するのに時間を要することが多々あります。
おそらく、これのことなのだろうという予想はできるのですが、資料を読み解く手間がかかります。
そして予想ができても、確かにそのことなのかどうかは本人に確認しなければなりませんから、それも手間がかかります。
相続税の場合にはそんなに自分で資料を作っている人は稀ですが、顧問先の個人事業主が独自に記帳している帳面を確認する作業はもっとおおごとなのでしょうね。
記帳のしかたに問題があれば、顧問先の記帳指導もしなければならないでしょう。相続税ではそれがありませんから、その点ずいぶん気持ち的に楽でいられます。
【きょうのお仕事】
重ための相続税案件の出口が見えてきました。
【きょうの料理】
海老のカレーです。週末はカレーです。ごちそうさまでした。


