基礎控除以下でも申告書を出しておいた方がいい?相続税の申告書の提出

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相続税の申告書の提出義務があるのは、基本的には亡くなった方の相続開始時点の課税財産が相続税の基礎控除を超える場合です。

課税財産が基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)以下の場合には申告義務はありません。

申告義務はありませんが、申告義務がなくても、あえて税額零の申告書を提出しておいたほうがよい場合もあります。

☞ 相続税の申告書は早く提出したほうがいいか? 税理士独立開業

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財産の全体が把握しきれていない

被相続人がたとえばまだ現役世代であり、自身で財産管理をしており、デジタル資産などを相続人が把握しきれていない可能性があります。

その場合には把握できている財産が基礎控除以下であっても、あえて申告書を提出しておけば、たとえ申告期限後に新たな財産が発見された場合でも、「修正」申告ですみますので、後述の加算税、延滞税の額を低く抑えることができます。

相続人の内に財産を取得しない者がいる

相続財産が基礎控除を超え、相続税がかかる場合で、相続人の内に財産を取得しない人がいる場合。

財産取得しない相続人も申告書を提出しておいたほうがよいと私は考えます。「提出する」といっても、申告書の第一表に住所氏名等を記載しておくだけのことです。

それだけのことなのですが、税額零でも期限内申告書を提出したことに変わりはありません。万が一、申告期限後に当初申告の内容に誤りがあるなどして申告書を提出することになった場合、期限後申告ではなく、修正申告となりますので、加算税や延滞税の額に影響があります。

その申告期限を過ぎてからの申告が、自主的なものの場合、修正申告の場合には加算税はかかりませんが、期限後申告(期限内申告書を提出していない)だったら加算税がかかります。また、延滞税についても修正申告の場合には、申告期限の翌日から1年間分のみとなりますが、期限後申告の場合には追加の本税額を納税するまでずっと延滞税の計算期間に含まれてしまいます。

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国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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