10年以上前に契約締結された生命保険契約の権利 税務調査で指摘を受けた結果

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相続税の税務調査事例の後日談です。

相続人である子を契約者とする生命保険契約が20年以上前に締結されており、保険料が一時払いで1000万円超支払われていました。契約当時の子の年齢は40歳前だったということで、その保険料の出所が今回の相続の被相続人だったのではないかと税務当局から指摘を受けていました。

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立証責任は当局にあり

生命保険契約の契約者は、保険料を負担する義務が保険法で課されています。

ただ、契約者が保険料を負担することが必須とされているわけではなく、誰が負担するかの制限はありません。

相続税法では、保険料の負担者と保険金の受取人との関係性によって、相続(または遺贈)したものとみなしたり、贈与を受けたものみなしたりして課税されることになっています。

しかし、この「保険料の負担者」が誰であったか特定することは簡単なようでいて難しいものです。

たとえば、保険料が保険料負担者名義の預金口座から振り込まれているとか、保険料負担者名義の預金口座から現金出金があった同日に保険料が入金になっているのであればそれと分かります。

そういった預金口座の動きが不明の場合には、保険料負担者の特定は当事者の記憶によるほかありません。

そうなれば、当事者である相続人の申し立て調書を取るほかないのですが、相続人の記憶があいまいだったり、すでに忘れてしまっていたらどうでしょう。

記憶していたら課税されて、忘れていたら課税されないというのでは、適正公平な課税とはとてもいえません。

今回の実地調査でも、相続人に対し、真の保険料の負担者は被相続人だったのではないかと税務調査官が追及するということはありませんでした。

つまるところ保険契約締結が古く、預貯金の取引履歴が復元できない場合には保険料の真の負担者を特定することは極めて困難ということです。

想定内の調査結果に

何口もある保険契約のうちに、保険契約者が被相続人から相続人に変更されているものがありました。

それについては、今回の被相続人の相続開始によって、保険の解約返戻金が相続財産とみなされるのですが、これは当初申告材差には含まれていませんでした。

その契約の保険料負担者も実際に被相続人だったのかどうか確認する術はありません。ただ、相続人が負担したと立証もできませんので、その契約については申告漏れ財産として修正申告することにしたという顛末です。

結論として、保険料負担者が契約者である相続人ではなく、被相続人だったと疑われる場合でも、保険料の引き落とし口座が特定できるなど、直接の証拠がなければみなし相続財産としての課税は難しいということです。

 

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