指摘のしかたを工夫する 税理士独立開業
Table of Contents
相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
他の税理士先生から、相続税の申告書だけではなく、土地や同族株式などの財産評価内容の確認を依頼されることがよくあります。
☞ 誤りを指摘する時には慎重に 世の中知らないことだらけ 税理士独立開業
オイシイところ
内容確認の仕事は、オイシイところを持っていかれていると嫌がる先生もおられるようですが、私はよろこんで引受けるようにしています。
財産評価の仕事は相続税申告の要素のなかでは、まさに十八番、真骨頂の部分です。そこさえ確認できれば、あとはまあ何とかなる・・・と考えると、確認の仕事は受けるべきではないのかも知れません。
でも、指摘事項を発見した場合には、依頼者の先生から全幅の信頼をえることができると考え、あえて引き受けているのです。
指摘のしかた
特に依頼者の先生が私よりも年かさの方だった場合には、指摘のしかたには気をつかいます。
依頼された申告書にまったく指摘事項がないと、こちらとしては仕事をさせてもらってない感じがしますので、多少でも指摘事項があったら一安心します。
とはいえ、依頼者の先生にしてみれば、自分がそれでよいと考えて作成した申告書に、誤りがあり指摘を受けることは多少なりとも自信がゆらぎます。
自作の申告内容でほんとによいのか確信が持てないために、内容確認の依頼をするのですから、誤りが判明すればそれはよいことではあるのですが、誤りが判明してよかったと思う反面、自尊心は傷つけられます。
ですので、指摘のしかたには気をつかいます。
デールカーネギー著の「人を動かす」に「他人の誤りを指摘しない」という教えがありました。
人はどれだけ自分が誤っていると分かっていても、なかなか自分の意見を曲げたり、覆したりはしないものだというのです。
「ひとの考えを変えることはできない、気づかせることができるだけだ」というのもありました。
これは「天岩戸伝説」でも分かるように、本人が岩戸を中から開けようとしなければ、他人が外からどんなに力づくでこじ開けようとしても天岩戸は開かないのです。
ですので、誤りの指摘には気をつかうのですが、指摘するところはしなければならず、なんとか遠回しに指摘するのですが、そのへんが難しいところです。

