得意分野に特化したほうがいい 不慣れな世界には踏み込まない

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

確定申告期まっさかりです。私は相続税専門を謳っており、個人事業の方の顧問先がありませんので、特に繁忙ではありません。

それでもたまに不動産の譲渡所得の申告の依頼があります。

それが他の税理士からの依頼の場合には、依頼内容を譲渡所得の内訳書の作成のみに限定させていただくようにしています。

☞ 相続税に特化している理由 税理士はどの税目でもこなせるんじゃないの?

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譲渡だけなら

譲渡所得の内訳書は、不動産の譲渡所得がある場合に、所得税の確定申告書に添付する必要がある明細書です。

もちろん私も所得税の申告書の作成はできるものの、所得税はふだんあまり触れる機会がないので、あまり触りたくないのです。

譲渡所得以外の収入が、給与所得と年金の雑所得のみというのであれば、とても簡単ではありますが、事業所得などがある場合にはちょっと抵抗感が強いです。

その事業所得のからみで消費税も・・となってくると青ざめてしまいます。

その点、譲渡所得のみであればとてもシンプルです。譲渡価額から取得価額と必要経費を差し引く、という単純極まりない計算で完結してしまいます。

専門分野に特化

譲渡所得以外の所得税については、所得税が得意な税理士先生にお任せすれば、他の税理士先生にも喜ばれます。

あまり他の分野には踏み込まないほうが、不慣れな上の失態を防ぐことができます。

不慣れな分野で周りが見えていないまま行動した結果、とんでもない失敗をやらかしてしまうという可能性は大きいです。

私は自分で作ったマイクロ法人の法人税の申告書を自分で作成・提出しています。

それができるのはもし申告内容に誤りがあった場合でも、すべて私の責任ですから、誰に迷惑をかけるものでもありません。

【きょうの仕事】

親から子へ贈与をした年と同年に、贈与者である親が死亡した場合の相続時精算課税の適用についてです。

相続開始年の贈与から相続時精算課税制度を選択する場合には、被相続人の住所地の管轄税務署へ、相続時精算課税選択届出書を提出することにより相続開始年から相続時精算課税を適用できます。

  • 提出期限は、贈与税の申告期限と、相続税の申告期限といずれか早い方
  • 相続税の申告書を提出する場合には、添付して提出

令和6年分からは相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が贈与価格から差し引くことができることとなりました。

相続開始直前の贈与でも、相続時精算課税を選択すれば110万円を課税価格から除くことができるということですね。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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