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税務署から延滞税の通知が来てもあわてない~税理士独立開業

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税務署から延滞税の通知が来てもあわてない~税理士独立開業

おはようございます。税理士の岡田隆行です。

お客様から電話がありました。
お客様「税務署から延滞税についてのお知らせが届きました。」
わたし「!」

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未分割申告後、分割ができたので修正提出

相続人間での遺産分割協議がうまく進まず、最初の期限内の申告書はとりあえず未分割(法定相続分)で相続税の申告書を提出していたお客様です。その後分割協議が整い、更正の請求書と修正申告書を提出していた案件でした。

過少申告加算税~本来申告すべき額よりも少なく申告していたペナルティ的な追加の税金~については、今回の修正申告書は自主的に提出したものなので修正申告額に加算税はかけられません。

延滞税~申告期限までに納税できていなかった場合の遅延利息のようなもの~についても遺産未分割で当初申告を提出した後に、遺産分割が行われて修正申告書が提出されるまでの期間は延滞税の計算期間には含めませんと相続税法に書いてあります。

ですので、延滞税のお知らせが来たと聞いて驚きました。おそらくは税務署の相続税の担当者から、延滞税のお知らせを発送する担当者へ、延滞税の通知は送っちゃダメだよという連絡ができていないことが原因と思われます。

こっちの誤りかも知れない

ここでイキナリ税務署へ怒鳴りこんだりはしません。わざわざ出かけるのは時間がもったいないです。それに、わたしはよく間違います。もしかするとわたしの出した修正申告書になんらかのミスがあって、延滞税はほんとうにかかるのかも知れないからです。ですので税務署の担当の方に、お電話して”おだやかに”問い合わせてみるつもりです。

「延滞税のお知らせが届きましたが、この場合かかるのか確認をお願いしたいのですが。」

わたしの描いていた絵のとおり、延滞税の通知が税務署の手違いなら、お客様のわたしに対する信頼度がさらに上がることになります。そうなれば、税務署の担当の方に苦情どころか、感謝しなければなりませんね。

逆に万が一、わたしに誤りがあったとしても、それはそれでとても勉強になるでしょう。そして、お客様には素直にゴメンナサイすればよいだけのことです。

いずれにせよそんな大したことにはならない(と思いたい)ですから、税務署への問い合わせが、どのような結果になるかとても楽しみです。

【きょうの料理】

冬至なので、カボチャのシチューです。
大根、ニンジン、カボチャをレンチンしてから調理すると煮込みの時短になります。
味はおんなじです。やらない選択肢はありません。
このお鍋(ストウブ)は10年以上前のいただき物です。鋳鉄製ですので、片手で持つと手首がクキッとなるくらい重たいですが、煮込み料理には欠かせません。・・・レンチン料理には勿体ないかも?

stew

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