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当ブログをご覧いただきありがとうございます。税理士の岡田隆行です。
私としては丁寧にご説明していたつもりだったのですが、お客様にはご理解いただいていなかったことがあり、人さまへものごとをお伝えすることの難しさを痛感しました。
伝えたつもりではダメ?
伝わっていなかったのは、一部の相続財産の内容についてです。
相続開始2か月後くらいからお話を伺いはじめて、数回にわたり相続財産の内容について、評価明細表をお示しして、内容について不明な点があれば問い合わせてほしいとお伝えしていました。その後、相続人のおひとりから分割方法の案が示されましたので、それを財産明細に盛り込んでそのように分割した場合の相続税額も参考にお示ししていました。その上で、遺産分割について相続人同士でお話合いをしていただきたいとお伝えしていました。
そしてそのお話合いの結果を待つこと数か月、申告期限が目前となりました。そろそろ期限ですので、分割結果はどうなりましたか、とお尋ねしたところ、一部の財産について「これはどういう内容の財産なのか」というお問い合わせがあってびっくりしました。
おおよそ半年も前から相続財産の内訳について、それを明細に表現してお示ししていたのですが、お客様はその詳細の確認をしていただいていなかったようです。
そこであらためて、その財産についてどういった意味合いのものかご説明差し上げたところ、そういう意味合いのものであれば、さらに話し合いをしなければならないとのことで、遺産分割の完了は保留となってしまいました。
申告期限までに遺産分割ができなければ、遺産未分割のまま申告書を提出せざるを得ず、分割ができるまで、相続税の配偶者控除や小規模宅地の特典がお預けとなってしまいます。そうなると、分割さえできていれば必要のなかったお金を暫定的(かどうかは不確定ですが)にでも準備する必要があり、非常に無駄が大きく、得るところがないためできるだけ避けたいところですが、まとまらないものは仕様がありません。
理解できたかどうかは誰にも分からない
「家族名義預金は相続財産になると、関与税理士から説明を受けていたにもかかわらず、あえて当初申告財産から除外していた。」
「税理士から説明を受けていたのに、相続財産に含めて申告していなかった。」と聞くと「意図的に財産を隠した。」と捉えがちですが、実際のところは違います。説明を受けたのは事実だとしても、説明を受けた本人がその内容を理解していたかどうかは、その本人以外には誰にも分かりません。
理解していたのかもしれないし、理解していなかったのかもしれない。もちろん、税理士は申告内容について、納税者の方へ説明をする責任はあります。ですが、お客様が理解されたのかどうかまでは分かりません。
理解されたかどうかの判別はできませんが、せめて聞いた聞いていない論争にはならないように、何らかの防衛策を講じておく必要はあるなと今回の件では思い知らされました。
【きょうのランチ】
コメダ珈琲店のミニコメバスケットです。
ミニミックスサンドとコメチキ2個と櫛切りのレモンがついています。サンドイッチは食パン1枚分で軽いお昼としては、ちょうどよいサイズです。普通にミックスサンドをオーダーすると、食パン3枚分ですので、数人でシェアするのにはいいですが、ひとりではちょっと・・。コメチキは、ゴルフボールサイズのから揚げです。これが、どういう調理方なのでしょう、めちゃやわらかで、フォークで軽く裂くことができます。お値段は600円弱でした。コーヒーとあわせて千円は、毎日いただくにはちょっとお高いですが、たまに食べたくなるのですよね~。