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当ブログをご覧いただきありがとうございます。税理士の岡田隆行です。
当事務所では相続税・贈与税を専担業務としており、法人・個人事業主の申告業務は請け負っておりません。ただ先日、たってのご依頼があり事業所得税の記帳指導と申告のお手伝いをさせていただきました。・・・とっても大変でした。
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リアル記帳の経験なし
私は税務職員だった32年間、ずっと資産税系統のお仕事をさせてもらいましたので、法人税、事業所得税のお仕事の経験がありません。いちおう簿記の勉強をしてはいますが、リアルでの記帳というものに触れた経験がほとんどないことから、自分自身の事業の記帳も戸惑いながらやっている始末です。
そんな状況で人さまの記帳を指導するのですから、大変なのは当然ですよね。今回は1件だけのお手伝いでしたが、事業の業種は多種多様、事業規模も大きいのから小さいのまでまちまちです。それらすべてに対応している税理士の先輩方をあらためて尊敬した次第です。
資産税はスポット
資産税系統のお仕事、相続税や贈与税は単発仕事です。商いの申告ではありませんから、当然ながら記帳の指導もありません。相続税の申告であれば、相続開始時点の財産の把握と、それ以前の事実関係を把握し、必要と思われる資料を収集できれば後はこちらでの作業となります。
そして、申告書を提出すればそこでお仕事は終了となります。後に税務調査でもない限り、お客様と接触する必然性もなくなります。当然、後は報酬もいただけない訳ですが、反面とてもあっさりしています。また選んでいただければの事ですが、後に二次相続での関与という可能性はありますね。
相続税専門でやっていく
以前、同じ資産税系統の先輩税理士から「法人を持ったらタイヘンだ。」と聞いていましたので、それを実感することができました。あらためて、継続事業税目はできないなと本当に思いました。
反対に「法人を持たなイカンで、岡田ちゃん~」とアドバイスをしてくださった先輩税理士もいます。その先輩と先日お話しする機会がありました。曰く、関与先の法人に税務調査が入り、その修正申告に四苦八苦しているとのことでした。せっかくのご助言でしたが、どうも私は法人の顧問先を持ちそうにはありません。
【きょうの料理】
はまちのアラの煮つけです。はまちも切身だと一切れが300円しますが、アラなら1パック300円弱で手に入ります。骨がましいのが玉に瑕ですが、味は同じです。レンチンしたほうれん草を添えてみました。やはり緑があると彩りになりますね。