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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
税理士開業後、初の相続税調査の立会いをしてきました。私が作成した申告書の案件ではなく、調査の立会を依頼されたのです。
相続税の臨宅調査
調査は被相続人の自宅で行われ、午前10時に調査官がふたり来訪して始まり、お昼休憩を挟んで午後3時半に臨宅調査を終了しました。臨宅調査とは字のごとく、(相続税調査の場合)被相続人の自宅で行う調査のことです。
被相続人の経歴、住まいの移転状況、収入の状況、体調の変遷、亡くなるまでの経緯、金銭の管理者、財産の運用状況、相続人についても同様に聴き取りが行われます。
ひととおり聴き取りが終わったら、現物確認へと移り被相続人と相続人の預金通帳を確認します。相続税調査の場合、預金の流れは事前に金融機関へ照会して、被相続人と相続人はもちろん、場合によっては孫の名義の預金なお取引履歴まで確認を済んでいて、現場で通帳を見るのは単なるポーズと通帳に手書きのメモがないか確認するためです。
あっさりとしていて拍子抜け
今回の案件では、被相続人が貸金庫を借りていて、相続人はそれを引き続き借りており、調査の聴き取りのなかでもその貸金庫の話が出てきました。それにもかかわらず、調査官からは貸金庫の中身を確認したいとの申し出がありませんでした。
調査官は、貸金庫を見に行っても何も入ってないだろうと見込んだのかも知れませんが、税務調査は申告された内容を実地に確認するための唯一の機会であり、この機を逃せばあらためて貸金庫の中身を確認するのは難しくなります。
しかも、今日の調査は被相続人の財産である居宅で行ったにもかかわらず、居宅内を一巡して財産性のあるもの、たとえば絵画であったり掛け軸、骨董などがないか確認することもしませんでした。
また、貴重品の保管場所の確認を求めるでもなく、あっさりと臨宅調査は終了しました。ちょっと拍子抜けでした。
確かに財産価値のある絵画や骨董などを、所有していること自体が稀なうえ、そういった高価な品を普段使いの居間などに飾っていることはほとんどありません。
ほとんどないことですが、絶対にないとは言い切れません。せっかく居宅内部に入ることが出来る絶好の機会なのですから、ちょっと家の中を見て回ることはすべきなのではないかと、税理士の立場ながらに思いました。もちろん、口にはのぼさなかったのですが・・・
調査官はふたりともに、税務署の現職時代に同じ部署に勤務したことのある職員でした。終始にこやかに、和気あいあいと話を聴いて、通帳を確認して帰って行きました。
あたりさわりのないように、トラブルなく臨宅調査を終了せよ、と上から指示がでているのか、下手にトラブルのは損、だってトラブってもトラブらなくても給料は同じだからと悟っているのかと、疑ってしまうほどあっさりとした調査でした。
【きょうの料理】
豚・牛蒡炒めです。にんにくと豆板醤を最初に加熱して、豚肉を焼きつつそれらをからめます。豚肉を取り出して、薄切り玉ねぎとレンチンした牛蒡を加えて炒めあわせ、醤油・みりん・砂糖・酢で味を入れて、火を止めて水溶き片栗粉を回しかけ、弱火にかけてとろりとさせます。