当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
損得勘定について、最近よく考えさせられることがあります。確定申告の時期になると上場株式の配当収入を申告すべきかどうかについてもそのひとつです。
丸もうけなのに損した気分
上場株式の配当収入は支払いの時に源泉徴収されるので、基本的には申告は不要です。基本的にはというのは、申告することもできて、総合所得の配当所得として申告すると配当控除が受けられ、他の所得金額にもよりますが、源泉徴収された税額が還付される場合があります。
ところが、所得税が還付になるからといって安易に配当収入を申告に含めてしまうと、国民健康保険の被保険者の場合、健康保険の掛金(国民健康保険税)が増えてしまうことがあります。
令和4年分までは、国税である所得税と市県民税である住民税とで配当収入を申告するかしないか選択することができたのですが、令和5年分から選択する制度が廃止されました。
その上で配当収入を申告するべきかどうかとの相談をたまにされることがありますが、「健康保険のことは専門外なので、市役所などの保険者にお尋ねください」と丁寧にお断りすることにしています。
調べれば、判断はできるでしょうけども、誠に申し訳ないことですが、まったく計算する気力が湧きません。
配当収入と配当所得とは同額です。なぜ同額なのかというと、そこに経費性がないからに他なりません。株式をただ保有しているだけで、得られる収入なのでそこに原価や、必要な経費というものは存在しないからです。収入はそのまま、丸もうけだということです。丸もうけなのですから、そこから20.315%を源泉徴収された残額でも丸もうけであることに変わりはありません。
丸もうけであるにもかかわらず、人は天引きされた20.315%の源泉税のことを損失と捉えてしまうのですね。最初から残りの79.685%は丸もうけできたと考えることができれば、それを取り返そうという発想も生まれず、配当収入を申告すべきかどうかで毎年悩む必要もありません。
せっかく79.685%を丸もうけできて、本来は得した気分に浸るべき状況なのに、20.315%のことで損した気分になってしまっているのは考えてみればおかしなことです。
【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー
「人間は成長できる」と思っている人は幸せになる。成長できると思っているということは、人は変われると思っているということ。考え方が柔軟なので、あらゆることに上手に対応できるから、困難と思われることでもこなしていけてしまう。常にそういった心構えでいるからどんどん成長を続けることができる。
「人間の成長には限界がある」と思っている人は不幸になりがち。成長に限界があると考える人は、人は変われないと思っている。考え方が頑ななので人の意見を受け入れたり、聞き流したりすることが難しいので、よくぶつかりあったりすることがある。
【きょうの料理】
鰯の煮つけです。きちんと頭とワタを落した調理済みの鰯をスーパーで求めました。以前は敬遠していましたが、慣れれば煮つけ料理も楽しいものです。