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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税の申告書を自分で書こうとしていたが、ついつい後回しになっていて、気がついたら申告期限が迫っていた・・・
時間的にできそうにもないので、やはり税理士に依頼したいといったご依頼がここのところ続いています。そこで相続税申告の自作について考えてみます。その2。
☞ 相続税申告を自分で作るのはお得なの? メリットとデメリット 1
自作申告書に対する税務職員目線
所得税、消費税、贈与税の申告書作成に関しては、国税庁のHPの「確定申告書作成コーナー」が無償で利用できます。その精度も非常に高くて、入力ミスさえなければ、計算間違いをしようにもできないほどですので、自分で作成している方も多数います。
ただ、相続税申告書については、イータックスソフトで入力フォームが使えるものの、計算機能がありませんから、印字されるだけという感じで手書きと変わりません。
ですから、相続税申告書の自作はまず計算誤りの可能性が高く、税務署の申告審理では入念にチェックされます。
また、財産評価、特に土地の評価、配偶者控除、小規模宅地の特例の適用についても同様にチェックされます。
過少申告は指摘されるが、過大申告は・・・
相続税の申告書の内容について、軽微な誤りであれば行政指導という名目で申告を修正するように税務署から連絡があります。さらに確認が必要な場合、調査対象に選ばれて実地調査の通知があります。
ただ、それは申告額が過少と見込まれる場合であり、反対に税額を過大に申告していても「多すぎるのでお返しします」という通知がされることは稀です。
たとえば、誤って法定相続人数を少なく申告していた場合、つまり相続税の基礎控除を少なく申告して、その結果相続税額が過大になっていたとしても、「申告額が多すぎるので、減額の手続きをしてください」と連絡をするかしないかは税務署側の判断によります。
納税者に連絡せずにそのまま「省略」、つまりなんらの処理をしないとスルーされてしまうと、税金は払い過ぎのままということになってしまいます。
所得税と同様に相続税については、「申告納税方式」が採られています。納税者が自ら申告する税額を計算して納税する方式ですので、税務署側は提出される申告書を受付はしますが、その内容が正しいものかどうかの通知がされることはありません。
払い過ぎた税金を取り戻すには、自分で過大申告に気づいて申告期限から5年以内に「更正の請求」の手続きをとる必要があります。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうの言葉】
行動の基準を「粋」かどうかに置く。
損得、善悪、で行動するとどこかにひずみが出てしまう。
粋かどうか、カッコいいかどうかを基準に行動すればうまくゆく。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。