相続税理士のブログ 岡田隆行税理士事務所

相続税専門の岡田隆行税理士事務所

Home » 税理士独立開業 » 税務署OB会の研修講師を拝命 経験に勝る勉強はない

税務署OB会の研修講師を拝命 経験に勝る勉強はない

calendar

reload

税務署OB会の研修講師を拝命 経験に勝る勉強はない

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

毎月開催される税務署OB会にはよほどのことがない限り、出席することにしています。

懇親会の前に毎月何かしらの研修があるのですが、研修講師を拝命しました。これで同会では3回目の講師拝命となります。

☞ 日本全国路線価の旅~OB会の研修講師を拝命

farmhouse

建物更生共済

テーマは一任されていたので、私も最近まで知らなかった農協の損害共済である建物更生共済の課税上の取り扱いについての事例検討ということにしました。

事務所のHPの投稿 ☞ JA農協の建物更生共済契約(たてこう)課税取扱いの注意点 課税関係を類型別に解説

たとえば、親が共済掛金を出して建物更生共済の契約者となり、その満期共済金を子どもが受取った場合の課税関係はどうなるかご存知でしょうか。

この契約が生命保険契約であれば、共済が満期になり子供が共済金を受取った時点で贈与税の課税対象となります。これはそういったケースでは贈与とみなす旨の相続税法の規定があるからです。

ところが、建物更生共済は建物を対象とする損害保険契約であることから、みなし贈与の規定から外れてしまうため、贈与税の課税対象となりません。

この話をすると会場のみなさんがざわつき、反応があったことが分かりました。

こんなこと知ってるよと言われるのかなと構えていたのですが、みなさん贈与税が課税できなことに驚きがあったようです。

事例を投げかけた結果、活発に質問やご指摘をいただき有意義な研修になりました。

毎週の訓練の賜物

税務署OB会での研修講師は3回目でしたが、思いのほか落ちついて話をすることができました。

これも毎週顧問先の税理士事務所で勉強会を開いて、少人数ながらも人前で喋る経験を積んでいるからだと考えられます。

「人からどう思われるか」が、いい意味でどうでもよくなってきている感覚です。

以前は自分の話していることを聴いている人から、自分がどう思われているかばかりを考えていました。

目線が自分にばかり向いていたために、自分で勝手に焦りを感じてしまっていたのです。自分を苦しめたいたのは実は自分だったということです。

経験に勝るものはないですね。

【きょうの料理】

塩鯖と野菜のオーブン焼き。

siosaba

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PAGE TOP