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名前の認識あやまりにご注意ください 税理士独立開業

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名前の認識あやまりにご注意ください 税理士独立開業

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

仕事の上でお客様のお名前、関連法人の名称を誤って認識しており後になって気がつくことがあります。名前は自分の分身、間違えることはたいへん失礼にあたりますので気をつけてはいるのですが。

☞ やっておこうかなと思ったことはやっておく 言わなければ伝わらない

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思い込みで誤認

名前・名称ではありませんが、先日あった誤認のひとつは株式会社と有限会社の認識誤りでした。

その法人は3期前には有限会社だったものが、2期前に株式会社に変更になっていたのです。

3期前の決算書を資料のいちばん上に綴ってしまっていて、最初のPCへの法人名称の入力を「有限会社」としてしまい、その後はずっと有限会社の認識ですべての作成資料が有限会社となってしまっていました。

さらにその会社の名称はカタカナ表記なのですが、名称のひと文字に「ブ」が含まれておりました。

その「ブ」を「プ」と認識してPC入力してしまっており、二重に誤ってしまっておりました。

老眼鏡は必要ないとがんばっているのですが、濁点が半濁点に見えてしまったのです。

相続関係図でも

これは相続税の相続関係図でもそうした事故は発生し得ます。

仕事のとっかかりに戸籍謄本をもとに作成した相続関係図を基本として、あとの書類を作成してゆきますから、相続関係図が誤っていたら、あとの書類はすべて誤りということになってしまいます。

以前あったのは、「藪」と「籔」のまちがいです。どちらもよみは「やぶ」ですが、草冠と竹冠でまったく違う文字です。うちは「たけやぶ」なんだよとお客様から指摘を受けて、たいへん恥ずかしい思いをしました。

例を挙げればきりがありませんが、「崎」と「﨑」、「高」と「髙」、「恵」と「惠」、「真」と「眞」などは特に多いですよね。

名前・名称は確実に

私の名前は「隆行」ですが、「隆之」でPC入力しているのでしょう、毎年「隆之」で年賀状をくださる方がいらっしゃいます。

人は自分のなまえには特別の思い入れがあります。先方に不快感を与えないよう、最初の認識を確実にしておくことで、後のトラブルや手間暇を確実に削減できます。

自戒を込めて気をつけたいものです。

【きょうのお仕事】

法定相続人は4名なのですが、相続争いで依頼者は1名のみの案件です。他の相続人の申告内容と、当方の申告内容とが不一致の場合に調査されるのかちょっと気になりますが、心配しても仕様がないのでもう気にするのをやめます。

【きょうの料理】

鶏むね肉とキャベツの蒸したん。春キャベツの季節ですね。

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【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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