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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
「やっぱり評価はプロに頼まないかんな~」と先輩税理士からお褒めの言葉をいただきました。素直にうれしいです。
☞ 相続税に特化している理由 税理士はどの税目でもこなせるんじゃないの?

先輩税理士からの依頼
確定申告もあと1週間となりましたが、税務署OBの先輩税理士から急遽贈与税がらみの土地評価の依頼がありました。
税務署から贈与税のお知らせが来たというお客様からの依頼だそうです。
贈与を受けた土地は倍率地域にあるのですが地目が「雑種地」であり、どう評価すればいいのか見当がつかないので、当事務所に依頼があったのです。
「雑種地」は宅地でもなく、田畑でもなく、山林でもない土地であり、相続税贈与税の評価ではその土地が類似する地目に準じて評価することになります。
その雑種地が宅地に類似するのであれば、近隣の宅地並みの価額で評価するということですね。
「雑種地」に付されている固定資産税評価額は、市町村が固定資産税を課税するために評価したものです。
ですから、固定資産税の評価方法に拠っていますのでその評価額に、相続税の評価をだすための財産評価基準に基づく宅地の評価倍率を乗じたのでは正しい評価額とはいえない場合が多々あります。
そうしたことを前提に現況に応じた評価をする必要があるのです。
よろこばれる仕事
すべての仕事は依頼者の悩みの解決のためにあると言いますが、税理士となって仕事をするとよろこばれることが多々あります。
これは私の前職の税務職員だった頃にはほとんどなかった経験です。税務職員の仕事はすべてが事務処理で、できるのがあたりまえですので、お客様によろこばれるといことがありません。
よろこばれるどころか、税務調査で仕事をすればするほど毛虫のように嫌われます。
もう30年以上も前の話ですが、私が税務署に就職して間もなくの頃、私の父親が親類に息子が税務署に就職したと伝えたところ、その親類に「それは嫌われる仕事だね」と言われたそうです。
税務職員はプライベートの時には世間の目を気にして職業を伏せます。国家の根幹である収税の仕事をしていながら、税金を「取りあげる」と見られている立場なので、職業を大っぴらにしにくいのですね。
そういうことからすると税務職員の仕事は、先述の依頼者の悩みの解決になっておらず、逆に悩みを増やす仕事ということもできます。
このことひとつをとてみても税務職員から転職してよかったと実感します。
【きょうのお仕事】
めずらしく、事務所のホームページのメールフォームからメールをいただきました。
贈与税の申告のしかたを教えてほしいという内容でした。税務署へ提出する申告の代理が税理士の仕事ですので、そのしかたをお伝えするのは本業ではありませんので、どう対応したものかと考えてしまいます。
【きょうの料理】
ほうれん草のキーマカレー。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
