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相続税の基礎控除ギリのお客様への対応 税理士独立開業

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相続税の基礎控除ギリのお客様への対応 税理士独立開業

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

相続税がかかるかどうか、被相続人の財産が相続税の基礎控除を超えるかどうか、はっきりしないケースがあり対応に苦慮することがあります。

☞ 相続税の申告書の提出時期~申告期限日派か早期提出派か~期限に出すのはプロっぽい?

sakurasakura

要申告が明らかなら

相続税の基礎控除は3000万円に、法定相続人の数に600万円を乗じたものを加算した額です。

亡くなられた方の純然たる財産の額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告義務は生じません。

(小規模宅地の特例を適用すると基礎控除以下となる場合には申告義務が生じます)

つまり、基礎控除を超えなければ税務署に関しては何もしなくてオッケーということです。

基礎控除額を超えると、相続税の申告義務が生じます。相続開始日の翌日から10ヶ月を経過する日までに申告と納税を済ませる必要があります。

パッと見では分からないとき

この基礎控除を超えるかどうか、相続財産の内容によっては深堀してみないとはっきりしないケースがあります。

財産が現金預貯金や生命保険金など金額がそのまま分かる場合には、財産額が一目瞭然なので問題になりません。

財産に土地や非上場株式が含まれる場合、さらに土地の権利関係が複雑な場合には概略で金額が出ない場合もあります。

それでも他の金融資産などで明らかに基礎控除額を超える場合は申告必要なことが明らかですが、ギリギリで土地、株式の評価をやってみなければ分からない場合がやっかいです。

評価してみたものの、基礎控除に満たず申告不要となった場合の対応です。

「相続税の基礎控除以下でしたので、申告義務は生じませんから何もしなくて大丈夫です。」とご説明をしていたのに、後日、把握できていなかった財産が発見された場合、期限後申告を提出する必要が発生します。

期限後申告となりますと、無申告加算税や延滞税などの「附帯税」、つまり期限内申告書を提出していれば、負担しなくてもよかった税金を払うことになってしまいます。

そうならないためにも、財産が基礎控除額以下だけれど近似している場合には念のために税額が零でも期限内の申告書を提出しておいたほうが安心ではあります。

税額が零でも期限内申告書を提出しておけば、後日申告漏れ財産が発見されたとしても、提出するのは期限後申告ではなく、修正申告となります。

自主的に提出された修正申告であれば、加算税はかかりませんし、延滞税も申告期限の翌日から1年間の分しか取られません。

そのあたりのご説明をお客様にご説明して、申告書を提出するかしないかの判断を仰いでおくほかないでしょうね。

【きょうの料理】

ピザマルゲリータ。冷凍ものですが、これで上等です。

pizamarugerita

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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