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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
☞ 感覚の相違があることを前提にお話しすること~無申告加算税は厳しいか

ツキの問題ではない
「”相続税のご案内”が届いたらツイてないってことですね?」と稀にお客様からご質問を受けることがあります。
「いや、そうではなくて、申告義務があるなら案内のあるなしにかかわらず申告が必要なのです。」ともちろんご説明はします。
被相続人の正味の財産( 財産 ー 債務等 )が相続税の基礎控除を超えていたら、相続税の申告書の提出と納税の義務が発生します。
相続税は所得税等と同様に申告納税制度を採っていますので、相続税の課税対象となる納税者は自信の判断で申告と納税の義務を果たさなければなりません。
国税局・税務署ではできる限り申告漏れのないように、相続税の課税対象となる見込みのある方には”相続税のご案内”などの文書を申告期限までに発送するなどしています。
ツキのあるなしではなくて、申告義務があるのなら申告書を提出する必要があります、ただそれだけですとご説明しても、申告納税制度について理解をいだだけるかは疑問です。
無申告加算税の厳罰化
善意か悪意かはともかく、相続税の申告義務があるのにもかかわらず、無申告状態となっている案件は相当数存在するものと思われます。
無申告だった場合、期限後に提出された申告納税額には無申告加算税がかかります。
無申告は、申告納税制度自体の存在を危うくする行為であることから、無申告を繰り返した者、高額無申告には厳罰化がすすめられています。
申告納税制度のもとで、「正直者が馬鹿を見る」状態が野放しにされていたのでは納税者が不公平感をもってしまうことから、課税当局も無申告案件には今後さらに厳しく対応することとなるでしょう。
給与所得について源泉徴収をやめて申告納税にすれば、申告納税制度の理解がすすむのかも知れません。なかなか難しいでしょうけれど。
【きょうのお仕事】
相続税申告のご相談をお受けしましたが、ご自身で申告書を作成するために相続税についてかなりお勉強されておられる方でした。ご相談の結果、もうすこし自力でがんばってみるということで受任にはいたりませんでした。やはり申告書を自書される際のいちばんの悩みは土地の評価のようです。
【きょうの料理】
豆乳と豆乳グルトのシチュー。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
