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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税の申告書作成案件では、特に指定のないかぎり相続人の人数分の申告書と参考資料の控えを準備して納品するようにしています。
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丁寧が裏目に
先日とあるお客様に結構なボリュームのある申告書・参考資料一式を相続人の人数分お渡ししたところ、「控えはひとつでいいのに」と指摘を受けてしまいました。
相続人同士の関係性がよくて、誰かがひとつだけ持っていれば十分とお考えだったようです。
こちらとしては、できるだけ丁寧にという考えからでしたが、あらかじめ必要数を確かめておくべきだったと反省しましたが、ちょっと凹みました。
準備する控えの数の確認は怠らないようにすべし、と今回のご指摘で勉強になりました。
参考資料も
ボリュームのある参考資料も、お客様からすれば、見ても分からないし、見ないから必要ないと思われるかも知れません。
しかし、お客様へお渡しするのが申告書だけでは、ちょっと貧相に見えて「これだけか」みたいな印象を持たれるのではないかとの危惧もあります。
これだけの資料を集めて確認している、という価値を感じていただこうというアピールでもあるのですけどね。
申告義務の履行
相続税の申告そのものにあまり興味のないお客様もいらっしゃいます。というよりも、興味があるお客様のほうが少数派でしょう。
そもそもご自身で申告書を作成するのは難しいゆえに、報酬まで払って税務代理を依頼しているのですからそれは極々当然のことです。
当たり前のことですが、お客様が申告書作成の代理を私に依頼する目的は、申告納税義務の履行であって、相続税の申告や税法、特例などには興味があるのではありません。
自分が日々、相続税の世界にどっぷり浸かっている結果としてそれに興味があるだけであって、お客様の気持ちが理解できていなかったということですね。
どこまで説明すべきか
申告書の内容について、どこまでご説明するか未だに迷っている感が自分のなかにあります。
お客様に申告書の内容について、ご理解までしていただかなければならないという義務はありませんが、少なくとも必要事項の説明はしておかねばなりません。
説明したうえで、確認すべき点については押さえておかなければ、後に税務調査などがあった際に、言った言わない、聞いた聞いていないの水掛け論に陥りかねません。
そんなことにならないよう、自分でできる手当てはしておかねばなりませんね。
【きょうのお仕事】
新規案件の資料の写し作成。
【きょうの料理】
豚バラと新玉ねぎ、焼肉のたれ風味。焼き肉のたれは万能選手です。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
