ご質問がネタになる 分からんことこそありがたい
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
他の税理士先生やお客様からいただいたご質問が、事務所のホームページ、このブログ、顧問先の税理士事務所での勉強会のネタ・糧になっています。

分からないことが糧になる
他の税理士先生からいただくご質問には、気軽におこたえしています。
即答できるものもあれば、まったく分からないような難解なものまで様々です。
先日いただいた質問にも即答できませんでした。
負担付き遺贈
お題は「受遺者に負担をもとめる内容の遺言があった場合に、その負担が相続税の計算上債務控除可能か」というものでした。
私はその遺言で債務控除が可能なのであれば、不当に相続税額を減らせてしまうことになること。それから、相続開始時点において確実な債務ではないことから、債務控除は不可能ではないかと考えました。
たとえば、被相続人の父の遺言に「長男にはどこどこの土地を相続させる。そのかわり母親が亡くなるまでの生活費を負担すること。」とされていた場合が考えられます。
それで、将来の母親の生活費が債務控除できるとしたらどうでしょうか。長男が確実に母親の生活費を負担するかどうか分かりません。それに母親の生活費と一概に言っても、その負担金額の評価はどうするのかはなはだ疑問です。
完全生命表の平均余命で見積もるとしても、それが確実な債務と言えるのかどうか。
どんどんご質問ください
このご質問の回答を検討するのもまた楽しみです。
AIに聞けばすぐに分かるのかも知れませんが、それではつまらない。
それで、自分でも予想しなかった答えがみつかれば、それはまた自分のネタ・糧になります。
それをこうしてブログに書いたり、事務所のホームページの投稿に書いたりすれば、サイトが充実しますし、閲覧してくださる方の疑問解消にもつながります。
こうして「よい循環」が生まれることに気がつけたのも、税務職員をやめて税理士になったことがきっかけと言えます。
【きょうのお仕事】
相続税申告のお客様である相続人の方々へお送りする、相続税額シミュレーション報告書を作成。
Excelで自作したシミュレーションなので、加工するのはカンタンなのですが、よく演算式や参照箇所が誤っていたりします。
【きょうの料理】
土用の丑の日。時間の経ったかば焼きは、一度湯通ししてから、フライパンで少量のお酒で少し煮るとふっくらするそうです。しかし一尾3,700円とは、いい値段ですね。ごちそうさまでした。

