紐づいていない預金を取ってくるのが敏腕調査官 相続税税務調査
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
自分が手掛けた相続税申告の案件ではじめての税務調査が入りました。
そろそろ案件の終点がみえてきました。

不明出金を追え!
不明出金の行き先の解明は、相続税申告で調査対象に挙げられる筆頭格です。
被相続人の預金口座から、生前にまとまった現金が引き出されていることはよくあります。
数百万単位のこともありますが、よくあるのは50万円を数日ごとに何回も何回もATMで出金しているパターンです。
10回で500万円、100回で5000万円。それくらいの頻度で出金がある案件もあります。
そういった案件は必ずといっていいほど、税務調査の対象とされ、調査官がやってきて根掘り葉掘り調べられます。
紐づきの預金
被相続人の預金口座からまとまった金額の現金出金があった日と同日、もしくは数日後に相続人の預金口座へ同程度の額の現金入金がある場合があります。いわゆる「紐付きの預金」です。
そういった場合には、ほぼ確実に被相続人の預金が相続人へ流れていますので、調査官はその預金は確実におさえにきます。
つまり、相続人口座に入金された現金の出所が、被相続人のもの以外にはないことを調査の聴き取り段階でおさえておくのです。
でも紐づき預金をおさえることは、調査初心者でもできることです。
50万円の現金のATM出金が頻繁に行われているような案件では、預金が「紐づく」ことはあまりありません。
税務署で敏腕と呼ばれる調査官とは、紐づいていないただの現金出金で行き先の不明なもの。いわゆる不明出金であっても、あの手この手で相続人を懐柔して、その現金を被相続人の財産だったと認めさせることができる者のことを指します。
当然のことながら、認めた納税者は増えた財産の分の相続税を追加で納税しなければなりません。
納税者が財産だと認めなかったら、追加の税金は発生しません。その点だけで言えば、正直者が損をする、ゲロった(白状した)者が損、ということになります。
私の方針は、(場合にもよりますが)紐づき預金以外には認めないことにしています。証拠がありませんからね。
【きょうの料理】
OB会のお弁当です。会費は7000円。昨今は物価高で、会場のホテル代も高騰しているようです。ごちそうさまでした。

