内容確認の仕事でも喜んでお受けする 頼まれたら断らない

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

他の税理士先生から同族株式の株価評価、それから相続税の申告書のいずれも内容確認の仕事の依頼がありました。

内容確認の仕事でもよろこんで引受けています。

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気持ちよく引き受ける

幸いと言っていいのかどうかは分かりませんが、当事務所はそんなに多忙を極めているわけではありません。

税理士を開業した5年前にくらべれば、徐々に知り合いも増えてきて仕事はずいぶん多くなりました。

それでも、基本的に相続税専門ですので、超繁忙期というような特定のシーズンはありませんから急な案件がきても対応はできる状況です。

相続税案件もその財産内容によって、時間を要するものとそうではないもの様々です。

その点、申告内容の確認であれば、先方の税理士先生が資料はすべて揃えてくれていますから、そんなに時間を要するものでもありません。

よろこんで気持ちよく引き受けるようにしています。

そうして、よろこんで気持ちよく引き受けていれば、先方の税理士先生の知り合いネットワークのどこかに私の事が伝わってまたそこから仕事の依頼があることもあります。それは百発百中ということではありません。(そんなに依頼があってもこなせませんから)

どこからどうなって仕事につながるかは神のみぞ知るところですが、そんな感じで知り合いネットワークから知り合いネットワークへつながりがあり、仕事が増えてきているのは事実です。

ひとりの人間にはその数に違いはあっても、何人もの知り合いがいて、その知り合いにも何人もの知り合いがいてというネットワークで仕事が回っているのです。

ものごとは捉えかたがすべて

内容確認だけでも受けてもらえるなら、適当に申告書をつくっておいてあとは任せておけばいいと先方の税理士先生が考えて、私は「うまいこと使われて」いるのではないか、というのもひとつの考え方なのかも知れません。

当方の事務所のホームページの報酬表には、「相続税の申告内容確認」は1件100,000円と明記していますから、依頼側の先生がお客様から受け取る報酬額からみれば、安いものであることがほとんどでしょう。

それも私は「内容確認を依頼されるのは信頼されている証」と考えて、よろこんでお引き受けすることにしています。

申告内容確認は、税務職員時代にずっとやってきた作業ですので、まったく苦になりません。

税務職員の時は不明点があれば、内部資料があるものでも書庫に行ったり、市役所や法務局へ赴いて確認する必要がありましたが、この確認仕事であれば、申告書作成の当事者からの依頼なのですから、当事者の先生に尋ねれば事足りるので楽です。

【きょうのお仕事】

申告期限1ヶ月前に提出した相続税申告案件について、国税局の業務センターから連絡があり、相続時精算課税適用の贈与財産が申告漏れになっているとのこと。さっそく確認して、期限内に訂正申告書を提出するようにしました。

【きょうの料理】

豆腐ステーキ、豚茄子あんかけのっけ。ほんとはバターで豆腐を焼いたほうがいいのですが、バターの買い置きがありません。ごちそうさまでした。

butanasu

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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