レジャーの日を先取りする必要性 税理士独立開業

相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する

私は2020年9月に税理士業を開業してから丸5年が過ぎて、6シーズン目に入っています。

非常にとってもありがたいことに、仕事の依頼は途切れることなくいただいています。それだけに意図して休みの日を設定しないと、のべつ幕無しに日々仕事を続けてしまいます。

☞ 税理士独立開業 お休みの日を先に決めておく ~ レジャーツーリング

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繁忙期がないだけに

当方は相続税専門税理士ですので、法人税や個人事業所得のように申告期が決まっており、その時期は特別超繁忙期だという時期あがありません。

相続税の申告期限は相続開始の日から10ヶ月後です。申告期限まで余裕のある依頼もあれば、期限が10日後に迫っている依頼もあります。

相続税の案件ばかりではなく、財産評価や相続税の試算などの急な依頼が入ることもあります。また、今年度から税理士会支部の役員の活動で、租税教室の段取りなどもしていますので、日々なにかとすることがあります。

そんなこんなを毎日こなしていると、土日祝日関係なしに空いている時間があれば、あの仕事をやっておこうとか、これもやっておいた方がいいなどと、ついつい仕事に費やしてしまっています。

週一くらいは

だらだらと仕事をしている積りはないのですが、なんとなくそんな感じになっているのが現状です。

そこで、たとえば毎週日曜日だけは、一切仕事をしないなどの完全休養日を設けたほうがいいのかなとも考えます。

何があってもその日だけは仕事に手をつけない日を先に設定するのです。

ただ、「仕事をしない日」として設定してしまうと、空白の日になってしまいます。

ですので「仕事をせずに~をする日」という風に、「~」ナニナニを決めておいたほうが、それに向けて心がまえもできますし、仕事をする張り合いにもなると思われます。

【きょうのお仕事】

新規の相続税申告案件でご面談に。きょうだいの遺産分割も、きっちり等分派とそれ以外とに分かれます。

【きょうの料理】

タイグリーンカレー。レトルトパウチものですが、海老と根菜類を追加しました。たまに食べたくなるのがタイカレーです。

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【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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