私はよく間違えます 千円未満の延滞税
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
また間違えてしまいました。延滞税はその総額が1000円未満の場合には課されません。

自主修正申告
ふだん相続税の申告書を作成していても、延滞税の計算をすることは稀です。
税理士業を開業してから5年が経過しましたが、延滞税の計算をしたことは2~3件あったかなといったところです。
件の相続税案件は申告期限1週間前に依頼を受けた急ぎ働き案件でした。
依頼のあった段階で、預金残高が未確認の金融機関があったのですが、その時点で揃っている資料でとにもかくにも期限内に申告書提出を済ませました。
その後、申告期限の2ヶ月経過後に、期限内申告の財産に含められていなかった預金を財産に加えて、自主的に修正申告書を提出したものです。
加算税は零、でも延滞税はかかる
自主的に修正申告書を提出した場合には、罰金的な措置である"過少申告加算税"が課されることはありません。
ただし、申告期限を過ぎて納税する部分の額に利息的な”延滞税”はかかります。
通常の修正申告の提出であれば、増加した本来の税額(本税額)のみをとりあえず納税しておけば、後日各相続人あてに税務署から延滞税の納付書がおくられてくるのです。
今回の案件ではさる事情から、修正申告書提出により増加する本税額の納税にあわせて延滞税額も納税していました。
ところが相続人のうちに、延滞税の額が1000円未満となる者があったにもかかわらず、その額を納税していしまっていたのです。
事務処理センターからの連絡
国税局の事務処理センターから、「1000円未満の延滞税額分をお返しするので、該当の相続人名義の金融機関口座をおしえてほしい」と(ちょっと呆れた感じで)電話連絡がありました。
大したことではなくてほっとしましたが、まったくお恥ずかしいことではあります。
私の無知のせいで、国家機関に余計な手数をかけてしまい反省しきりです。
【きょうのお仕事】
確定申告電話相談センターに従事する税理士への説明会に出席。毎年この時期に顔を合わせる税理士先生とご挨拶ができました。
【きょうの料理】
鶏むね肉、蓮根、大根のにんにく味噌。



