固定資産税の課税内容確認のすすめ 物件不存在のまま課税されているかも

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連年課税される固定資産税の課税内容の確認をおすすめします。

☞ 主張すべきことはきちんと主張 固定資産税額が下がりました

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課税財産の所在

相続税申告の案件で相続財産中に家屋がありました。

その家屋の敷地は、第三者所有の宅地であり、被相続人はずっとその敷地の所有者に年貢(地代)を支払っていたとのことです。

そこで、その敷地の登記情報を確認したのですが、その家屋の所在地番が土地の地番一覧には見当たりません。

そこで家屋の固定資産税を課税している役所に出向き、その家屋の所在(どの家屋なのか)を確認したのです。

するとなんとですね、「所在が分からない」(特定ができない)という返答がかえってきました。その家屋は既に取り壊し(滅失)されているのではないか、ということでした。

(・・・いや、その家屋には被相続人の親族の方がずっとお住まいなんですけど・・・それはさておき)

課税庁側がその所在について、確認できていない家屋を課税対象としていることは問題があります。

固定資産税は対象となる不動産がその市区町村の全区域に及びますから、そのすべての課税物件について詳細に把握することは困難であることは想像できます。

ただ、課税庁である市区町村が賦課課税方式で課税するのであれば、課税対象となる物件の特定ができないというのはいかがなものか。

血税を負担している納税者から、課税対象はどの家か問われて「分かりません。」ではお粗末が過ぎ、納税者としては納得ができません。

前年踏襲のなれの果て

今回のケースは稀なことではなく、実在しない家屋に固定資産税がそのまま課税し続けられている物件は多数存在するものと容易に想像できます。

固定資産税は保有税であることから、所有者が変わらない限り連年課税し続けられる税目です。

毎年のことなので、課税のデータは前年踏襲の繰り返しであり、納税者側から指摘がない限りそのまま課税が継続されていきます。

・・・サブスクリプション課税というのですかね?

役所が送ってくるものだから間違いはないだろう、という考えはおいといて、毎年5月頃に市区町村から郵送されてくる「固定資産税の課税の明細書」を確認することをおすすめします。

【きょうの仕事】

顧問先の税理士事務所で、確定申告の打上げ宴会のご相伴にあずかりました。豪華お弁当の振る舞いがあり、昼食と夕食が賄えました。ありがとうございます。

【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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