全国で所有する不動産をリスト化 相続登記義務化に伴う制度
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
相続税申告書作成のお客様で被相続人のご住所が中国地方の方がおり、居住地以外の市町村に不動産を所有していた「らしい」というお話がありました。
そこで被相続人の出身地の市町村で固定資産税の名寄帳を請求したところ、農地を1筆だけ所有していたことが判明して一件落着しました。
でも、今回のように手がかりがあればいいのですが、相続人がまったく未知の市区町村に被相続人が不動産を所有していた場合にはどうなるのでしょうか。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、それを補完するために「所有不動産記録証明制度」が創設されています。
創設されたばかりの制度であり、不案内なのでちょっと法務省のホームページ(所有不動産記録証明制度について)を見てみました。

義務化に伴う措置
相続登記が義務化されて、違反した場合には過料までかかるのに肝心の不動産の所在がつかめないという人のために創設された制度のようです。
検索のキーとなるのは被相続人の住所と氏名の組み合わせであり、その組み合わせが「検索条件1件」にカウントされて、1件につき1600円の手数料がかかります。
頻繁に住所移転をしていた被相続人の場合には、費用がかさみそうですね。
ここでも、氏名の漢字の相違の問題がでてくるようです。書き方が種々ある漢字の場合(事例に「斎」の文字が出ています)には請求した文字と、登記簿上の文字が一致するかがネックとなります。
手数料はノーリターン
検索結果が抽出なしの場合、つまり該当なしの場合には、該当不動産はありません旨の証明がされます。
そして、該当なしの場合でも手数料は返還されません。
検索を躊躇してしまう人も多いのではないでしょうかね。
交付は書面(紙)
請求は書面かオンラインでも可能ですが、証明書なので交付は書面(紙)でしかできないようです。
面白い?のは、書面請求の場合には切手を貼った返信用封筒の添付が必要だけれども、オンライン請求の場合には郵送交付でも返信費用は必要ないとされています。なんでやろ。
まとめ
不動産をあちらこちらに所有している人はそう多くはないとは思いますが、心当たりがある場合には必要な制度だとは思います。
でも、申請には本人確認が必要なうえに、手数料も1600円ですから、あまり使い勝手はよろしくないようですね。

