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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
週刊「税のしるべ」を定期購読しています。令和6年7月22日号のトップ記事は「地価・株価上昇で相続税収が過去最高」でした。
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相続税理士の報酬にも影響
相続税の税収が増えているということは、相続財産の評価額が増えているということです。
税理士の相続税の申告書作成報酬は、遺産総額の何パーセントと設定されていることが多いので、相続財産の評価額が上昇すればおのずと、相続税申告書作成の報酬額も上昇することになります。
ただ、私の住む香川県ではそんなに地価が上がったという実感はありません。地価の上昇を実感しているのは、三大都市圏が中心なのでしょう。三大都市圏への人口の過度の集中によってそこにお金も集中しているのでしょうね。
三大都市圏での相続税申告書作成案件では地価が桁違いでしょうから、申告書作成報酬も桁違いということになります。だからと言って、三大都市圏で仕事をしようとは思いませんが。
人口が桁違いなら税理士の数も桁違いに多いでしょうから、税理士同士の競争も激しくて値下げ合戦になっているのかも知れません。
もちろん株式を含む投資商品については都市圏でも、地方でも評価額は同じですからそちらは評価額が上昇しているのは事実です。
物価上昇が著しいなかで、税理士報酬が上がるのはありがたいことですよね。
もしも増税がなかったら・・・
平成27年の相続から相続税の基礎控除が40パーセント引下げられて、大幅な増税となりました。
その結果、亡くなった人の数に対する、相続税の申告書を提出する人の割合が約4パーセントだったのが、約8パーセントに倍増しました。
これは引き下げ前の基礎控除を超える財産を所有している人の数と、引き下げられた基礎控除の範囲内の財産を所有している人の数とが同程度存在したということを示しています。
申告する側にとってみれば、いままで相続税とわが家は無縁と考えていたのに、基礎控除額が改正以前であれば負担の必要がなかった余計な税金を負担しなければならなくなりました。まったくやってられないというのが本音でしょう。
一方、相続税理士にとっては、お客様が倍増したということですので、増税様様ということになります。対象となる顧客予備軍をイキナリ倍に増やすことなんて、なかなか起こり難いことでしょう。
考えてみれば、私が関与する相続税案件のほとんどは、増税前の基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)を超えるものがありません。
増税前に相続税理士になっていたら・・・と想像すると冷汗が出ますね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー
言霊のパワー
「自分には自信がある」と口に出して自分に言い聞かせていたら、ほんとに自信がつくのだそうです。それを「そんなバカな」と言ってやらずにいるか、「えっ、そうなの?胡散臭いけど、じゃあちょっとやってみよう」と言ってやってみるかでその後の人生が変わる!かも知れません。
【きょうの料理】
茄子と鶏もも肉の煮物。