親からの借金は控除できますか 相続税の債務控除
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
子が親から借金をしていてその子が親よりも先に亡くなってしまいました。子(被相続人)の相続税の申告上、親からの借金は債務控除できるのでしょうか。

計算上は非課税
これは事例ですが、被相続人である子の財産は不動産と預貯金で約8000万円ありました。そして被相続人の親からの借金が4000万円ありました。
被相続人には子どもが2名おり、相続税の基礎控除は4200万円(3000万円+600万円×2名)です。
そうすると、プラス財産8000万円 ー マイナス財産4000万円 = 4000万円 < 相続税の基礎控除 4200万円
となりますので計算上は相続税の申告義務なし、と思われるかも知れません。
確実な債務
ところが、相続税の計算上、財産の額から差し引けるのは相続開始時点における「確実な債務」とされています。
「確実な債務」とはどういったものなのでしょうか。
金融機関からの借入金であれば、何らの問題はありません。プラス財産とともに、マイナス財産も相続することとなる相続人は銀行等に返済義務が生じます。
被相続人が債務保証していたような場合には、まだ未確定債務であることから債務控除の対象とはなりません。
それでは、被相続人の実の親からの借入金はどうでしょう。
この事例の相続人にとっては、親の親ですのでおじいちゃんおばあちゃんからの借金を相続することとなります。
「子でも孫でも関係ない。貸したものは返してもらう」という容赦のないおじいちゃんおばあちゃんなのかも知れません。
きちんと金銭消費貸借証書が作成されていて、定期的に返済がされていた場合はともかく、そういった形跡がないのであれば、それは「確実な債務」とは言い難いものと思われます。
もし、親からの借金を相続税の計算上の債務控除して申告書を提出した場合、税務調査の対象とされる可能性は高くなります。
相続税の税務調査は申告期限から2~3年後に実施されることが多いのです。
その時点でまだ借金の返済がされていなかったらどうでしょうか。
その親からの借金は債務控除の対症とはならないとして、その分の相続税を追徴課税されてしまうこととなります。
別の視点から、借金の貸主であるおじいちゃんおばあちゃんが亡くなってしまったらどうでしょうか。
貸付金という債権がおじいちゃんおばあちゃんの財産と捉えると、その財産をおじいちゃんおばあちゃん相続人である孫が相続した場合、孫が持つ借入金債務と、おじいちゃんおばあちゃんが持つ貸付金債権が同一人に帰属すると「混同」により、債権と債務が相殺されて消滅してしまいます。
ケースバイケースではあるものの、親からの借金を相続税の計算上の債務として控除するにはよほど慎重に検討されたほうがよろしいかと存じます。
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