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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
私の仕事のひとつに、他の税理士先生が作った相続税の申告書の内容確認があります。
基礎資料をもとに申告書の記載内容を確認するわけですが、どの資料を基礎にこの財産の評価額になっているのかが分かりにくいことが多々あります。
☞ 10年以上前のお金のながれで揉めたらどうするか 相続税の税務調査の証拠資料
参考資料のお作法
相続税の申告書の参考資料には順番があります。
まずは戸籍関係からはじまって、分割協議または遺言書、その次に財産・債務等の資料です。
財産は財産の順番があります。
不動産、有価証券、現金預貯金、その他の財産と続きます。
そして不動産のうち土地は、田、畑、宅地、山林、雑種地がきて、その次が建物になります。
その資料の順番がちぐはぐなもの、不動産の評価明細がないもの、地図はあるものの評価対象地の表示がないものなどは非常に分かりにくい。
申告内容確認の前にその参考資料を読み解くことから始めなければならないのは、とても骨の折れることです。
申告書の記述の情報不足を補うための参考資料なのに、参考資料を読むのに説明が必要になってしまっては本末転倒です。
わが振りなおせ
これは自分自身が申告書につける参考資料をつくる際にも気をつけよということです。
自分で申告書を作っていると、自分自身では分かっているので、ついついひとりよがりになって「これくらいで分るだろう」と考えてしまいがちだからです。
最近は国税局・税務署も電子申告の推進を優先するあまり、申告書に添付が必須となっている参考資料を極力すくなくする傾向にあります。
以前は金融機関の残高証明書は添付があたりまえでしたが、今では添付しなくてよくなっています。
ただ、できる限り税務調査の対象に選ばれないようにするためには、提出した申告書の内容にわずかでも疑念を持たれないようにすることだと私は考えています。
審理担当の税務職員が、添付してある参考資料をみて「なるほどね~」と納得してすうっと税務調査を省略してくれるような参考資料を添付すべきということです。
他人様が見て、できるだけシンプルで分かりやすい資料をつくる。
そして、税務調査に選ばれない税理士を目指すこともひとつのビジョンになります。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー
子育てでやってはいけないこと
結果だけをたたえる=× 努力をたたえる=〇
がんばったこと自体が承認されれば、子どもはまたがんばろうと考えるようになるからです。
【きょうの料理】
保険屋さんの会合で会食。