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おはようございます。税理士の岡田隆行です。
先日お客様あてに届いた延滞税のお知らせについて、管轄の税務署へ問い合わせてみました。
「遺産未分割で相続税の当初申告書を提出していたが、その後になって遺産分割協議が整い、修正申告書を提出したのですが、その場合にも延滞税を納付しなければならないのでしょうか?」とおだやかに。
納める必要はありません
確認しますとのことで、待つこと約1時間で担当の統括官の方から折り返しの電話がありました。
「先生のご指摘のとおり、延滞税を納める必要はありません。」
やはり、こちらの推定のとおり、相続税の担当者から、延滞税のお知らせを所掌する担当者へ、延滞税の計算期間についての伝達ができていなかったことが原因のようです。
その後、お客様に延滞税を納付する必要はないことをお伝えし、その旨の税務署からの連絡方法について確認したところ郵送でよいとの回答を得ました。
そして再度、税務署へ電話連絡して延滞税のお知らせが誤っていた旨の連絡は郵送でお願いしますと伝えたのですが、口頭での謝罪はするが、文書での謝罪はできないという回答でした。←担当者レベルでの回答
気軽にごめんなさいが言えない組織
正式な親分の名前での謝罪文を求めているわけではありません。ただ、「事務手続上の連絡がうまくゆかずに、必要のないお知らせを送ってしまいました。ごめんなさい。」程度の軽い感じの説明でよいのですが・・
当方にしても、お客様にしても、もうこれ以上煩わされたくないというのが本音です。訪問?電話?そんなの煩わしい、税務署に来てほしくなんかないというのも本音です。
納税者側になんらの落ち度はないのですから、納税者の求める方法で、なんらかの「おことわり」をするのは一般的に考えて常識的な対応だとわたしは考えます。
税金を納めろというお知らせは郵送するのに、それが誤りだった場合の断りは文書にしないというのは、その事実を文字に残さないということでしょうか。隠ぺい体質なのだなあという不信感を、納税者に抱かせるには十分の対応でした。
じぶんもこのような対応しかできない組織に32年間も在籍していたんだなと思い、視点が変わらないと分からないことがあるということの勉強になりました。
後日談~賢明な方がトップでよかった
後日、担当の統括官から、延滞税のお知らせを送ったことは誤りだったというおことわりの文書(メモ)を納税者あてに送りますというお電話をいただきました。一般的な感覚をお持ちのトップの方の賢明な判断があったものと思われます。
追記
税務署への連絡方法が基本的に電話しかないというのも煩わしいものだなと、今回の件で感じました。どうしてメール連絡の手段がとられないのでしょうか不思議ですね。
【きょうのスイーツ】
クリスマスらしくケーキのアソートです。
ホールケーキもいいですが、単調なので飽きてきます。
なによりもカットしなくていいのがラクチンですね。