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やはり相続税の申告書は紙でいいんじゃないか~添付書類は郵送というジレンマ

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やはり相続税の申告書は紙でいいんじゃないか~添付書類は郵送というジレンマ

当ブログをご覧いただきありがとうございます。税理士の岡田隆行です。

今月末ごろに申告期限が迫った、相続税の申告書を電子申告しようとしたところまさかの送信エラー。原因は相続人の内のひとりの利用者識別番号が廃止されているとのことでした。

☞ 相続税申告は電子申告になじまないのか

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利用者識別番号はいくらでも

国税庁の最重要課題(イチ推し)の電子申告ですので、すこしは協力しようかと、今回の案件は電子でと試みたのですが、相続人のおひとりが所得税の申告があり、それを他の税理士先生が提出する際に改めて識別番号を取り直ししたためと推測されます。

そもそも税理士が電子署名するうえに、どうして納税者の固有番号が必要なのでしょうか。本人確認書類の代用という意味であることは理解していますが、暗証番号は申告書提出には不要ですから、16ケタの番号さえ分かれば、申告書の提出は可能な訳です。また、識別番号はいくらでも取り直しすることが可能なので一体何のための制限なのか疑問です。

添付書類を郵送する理由

前回、相続税申告書を電子申告した際には、添付書類はPDF化して送信しましたが、今回は別送することにしました。PDFで送信しようとすると手間はかかるし、データに制限はあるしなので、できる限り添付するものを減らそうとします。でも、減らしてしまうのは考えものです。

本来、相続税の申告書に添付が必須とされている書類は限られています。遺産分割協議書および印鑑証明書または遺言書の写し、戸籍謄本または法定相続情報の写しが主なもので、土地の評価明細書や預貯金の残高証明書などはあくまでも”参考書類”と言う位置づけのもので、添付が必須のものではありません。

必須ではないのですが、添付したほうがいいと私は考えています。

これは私の考え方ですが、提出した申告書の内容をチェックする担当の税務職員に、要らぬ疑念を持たれないようできる限りの説明を添えておいたほうがよいと思うのです。税理士先生によっては、「必須書類以外はつけなくていい」とお考えの方もいらっしゃるかも知れませんが、ちょっとしたこと、例えば一定期間の預貯金の取引履歴を添付しておき、高額な出金に関しては相続人から聴き取った使い道のメモを記しておけば、税務職員がそれ以上の疑念を持つことを防止することができるかも知れません。この関与税理士は預金のながれをきちんとチェックしているな、という心象をもつことは間違いないでしょう。(逆に「ここは見ていないな、しめしめ。」とヤブヘビになる可能性がなきにしもあらず)

添付資料不足で疑念を持たれてしまい、その解明のために実地調査となってしまうと、関与税理士としてその場に立ち会わなければなりません。それは多大な時間と労力の無駄です。ちょっとした添付資料、ちょっとしたメモ書きによって未来の自分の時間と労力の浪費を防止することができるかも知れないのです。そういったことから、可能な限り添付書類はつけておいたほうがいいと私は考えます。

そこで添付書類が自ずと増えていく訳ですが、それを電子送信するとなると、その添付書類をすべてPDF化するのには相当の労力がかかります。そこで、添付書類は郵送しようということになるのですが、それならついでに申告書も郵送すればいいじゃないかという堂々巡りに陥ってしまうのですね。

もう、紙でいいんじゃないかな。

【きょうの料理】

豚こま肉と長葱の炒めものです。ブロッコリーやらシメジも使っています。豚こま肉には酒と醤油を先にもみ込んで、下味をつけておけば最後の味付けの調味料が少々不足気味にしあげても、十分においしくいただけます。味付けが均一である必要はなく、まだらまだらでいいのですね。

itamemono

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