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報酬をいただけるまでの”間”が長い~相続税理士のジレンマ

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報酬をいただけるまでの”間”が長い~相続税理士のジレンマ

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士、岡田隆行と申します。

ご存知のように相続税の申告期限は相続が開始してから、10ヶ月目の月命日です。仮に相続開始直後に相続税申告のご依頼をいただいたとすると、報酬をいただけるのは10ヶ月後ということになります。

☞ 報酬のお振り込みがありません

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報酬の見込みが立てにくい

もっとも、早々に相続財産の把握ができて、遺産分割がスムーズに済めば申告書の提出を速やかにすませ、報酬をいただけることもあります。それにせよ、お客様まかせであって報酬がいつ入ってくるかの見込みは立ちにくいのが現状です。

相続税だけではありません。法人の事業承継がらみのお仕事でも収入の見込みは立ちにくいです。(私は相続税専門なので、懇意な税理士の関与先法人の事業承継のお手伝い案件です。)

昨年の今ごろの時期から事業承継税制を使おうかどうしようかといったご相談がありました。非上場株式の評価をした上で、事業承継税制のご説明をしたところ、結果として現状の法人の体制のまま事業承継税制は受けないこととなりました。それが昨年の秋ごろです。ところが、今度は株式交換の話が持ち上がり、事業再編税制の法人税から、法務面の処理が必要になるということで、先輩税理士や、弁護士などもからみ、事業再編に向けての処理は進んでいますが、未だに報酬をいただくには至っていません。

この場合は私も経験がなくて、対応が後手後手になってしまったという原因があるにせよ、報酬までの道のりは遠いです。対象法人の社長から、相談ばかりで長引いてしまって報酬をお支払いしていないが大丈夫なのかと気を使っていただいている始末。かれこれ1年にもなりますので、もう今さらという感じなのですが。

その点、法人所得や個人事業所得の顧問先をもっていると、お仕事もルーティンですが報酬も定期的に入ってくるため、収入の見込みは立ちやすいです。相続税を専門に扱うとそういった収入の安定が見込めないということが、なかなか”専門”と謳いにくいところなのです。

専門のほうがスッキリする

私も開業当初は”相続税専門”と謳うかどうかずいぶんと迷いました。それはやはり、収入の安定ということからです。

しかし、時が経つにつれいろいろと先輩のお話しなど聞いていると、資産税系統の人間が慣れない法人・個人事業のお客様を抱えてしまうのは重荷になっているのは事実のようです。

ですから、たとえ安定収入が得られなくても即座に困窮することがないように、オフィスの賃貸料や、人件費などの固定費をなるべくかけないように対策しておく必要はあります。そうすれば、背に腹は代えられないとばかりに、何が何でも収入を得なければと必死のパッチになる必要はなくなります。

これは、それぞれの税理士の考え方ですが、わたしはそういった重荷を抱え込むことは得策ではないと判断し「相続税専門です。」と言い切ることにしました。そう言い切ってしまうと、もう安定収入の仕事を受けるかどうか悩むことがなくなりますからスッキリします。

収入の安定しないと不安とおっしゃるかも知れませんが、安定を求めるのであれば税務職を辞めるという選択はしなかったことでしょう。スッキリしていることは感情的にもいいと思います。「すっきりしています。」と口に上せるとよりそれが実感できますよ。

「私はスッキリしています!」

☞ 法人のお客様を持った方がいいよ~相続税理士のジレンマ

【きょうのお仕事】

配偶者居住権を取りいれたら、相続税の申告内容がどう変化するか試みにやってみています。案件にもよりけりですがこれは使えると思います。将来消滅してしまう権利というのがあと腐れがなくてスッキリしていますね。

【きょうの料理】

鯖の味噌煮です。天然物の鯖も値上げになっているのを実感します。以前は二枚おろしが400円くらいでしたが、100円ほど上昇していますね。値上げになっても買うものは買わねばなりません。悲観的になったところで、値段は下がりませんからできる節約はして楽しく過ごすほかありません。

sabamiso

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