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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続専門の税理士の岡田隆行です。
「申告期限から8日遅れただけなのに、加算税がかかるのは厳しくないですか?」
懇意にしている税務署OBではない税理士先生からご相談がありました。
申告期限直前に受任した飛び込みのお客様の案件だそうです。期限直前の依頼であったことから、期限後申告となってしまったこと自体に税理士側には落ち度はありません。ただ、自主的に申告書を提出しているのに、期限からすこし遅れただけでペナルティが課されることが納得できないようです。
無申告ということ
所得税、法人税、相続税などは申告納税制度がとられています。申告納税制度は申告する納税者自身が自分の所得を計算して納税額を計算し、納税するという民主的な制度です。
申告をしなくても、指摘を受けることはないという風潮がまん延してしまうと申告納税制度の根幹をゆるがすこととなります。税の徴収制度が安定的でないことは、国にとってはもっとも避けなければならない事態ですので、そこには厳しく対応する必要がある訳です。
感覚の違いがあること
私は32年間税務職員として勤務してきましたので、申告期限を過ぎて提出された納税者には一定のペナルティ(加算税)が課されるということは、ごく自然な事という”感覚”でいます。
ところがそのOBでない税理士の方の”感覚”では「たった8日だけなのに、なんて厳しい仕置きをするのか!」という捉え方をされているのです。この方の”感覚”がよいとかわるいとか、間違っているなどと言うつもりはありません。
ただ、そう捉えてしまう方もいるんだな~ということを前提に人とは接触する必要があるなと、あらてめて考えさせられました。
違いを受け入れる
同じ税理士であっても、感覚はまったく異なるのですから、業種、年齢、性別、育ってきた環境によって受け止め方というのは十人十色で、まったく違うと考えておいて間違いありません。
アタリマエのお話しですが、自分とまったく同一の人間は存在しません。人はそれぞれ唯一無二の存在なのです。ですから「違っているのがアタリマエ」ということを前提にすれば、自分の思い通りでない人がいたとしても気にする必要がなくなり、その分ストレスも受けなくて済みます。
そういう前提で人と接してゆき、そのなかにたまたま自分と似た感覚の人と巡り会えたなら、それはもう奇跡中の奇跡と呼ぶべき事態であり歓喜すべきことです。
【きょうのお仕事】
今月はお仕事が閑散としていますが、そろそろちょっと忙しくなりそうです。ちょっとだけですが・・・このくらいのペースでのお仕事が私にはちょうどよく感じています。
【きょうの料理】
鶏もも肉の蒸し鶏です。大根スライスをフライパンに敷いてお酒を入れて沸騰させ、その上に筋切りをして塩をした鶏もも肉をのせて蓋をし、蒸し焼きにします。新玉ねぎのすりおろしと醤油とみりん、きび砂糖、お酢のソースでいただきました。筋切りしていたおかげで、身があまり縮まずにやわらかく仕上がっていました。ごちそうさまでした。