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中途半端やなあ 自転車の法規 構造上しかたがない?

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中途半端やなあ 自転車の法規 構造上しかたがない?

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

自転車で夕飯の買い物に行く途中、お巡りさんから警告を受けてしまいました。

policewoman

自転車は(軽)車両

近所の市道から、片側1車線の県道に出る交差点(県道側にのみ車両用信号、市道側から押しボタンの歩行者用信号あり)で、脇道から県道に出ようと左右を確認したところ、車が来ていませんでした。

朝夕、この県道は常に交通量が多く、左右ともに車が来ていないのは珍しいので、これ幸いとばかりに県道に侵入、右折したところで、どこからともなくミニパトがサイレンを鳴らして現れ、「そこの自転車停まりなさい!」と拡声器で警告されました。

お巡りさん曰く、「あからさまな信号無視」とのことで、免許証の提示を求められ、コスモスへ行くのか?電話番号は?職業、勤務先は?などと10分ほど足止めをされ、最後に「これ捨ててもいいので読んでおいて」という言葉と共にこのような警告書を手渡されました。

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指導警告内容は信号無視となっています。信号無視の横の挿絵には小学生らしき男の子のイラストが添えられています。

裏面はこちらです。

keikoku2

自転車は車両です、とあります。

車道通行が原則だとされています。

「では、車と同じように歩行者用信号・横断歩道からではなく、車道(の市道)から県道に出た場合はどうなるの?」とお巡りさんにお尋ねしたところ、「結論から申しますと、危険なので歩行者用信号を使ってください。」とのことでした。どうもうっとうしいヤツと思っていただいたようですね。

警視庁のサイト「自転車の交通ルール」を確認しましたが、自転車のルールはかなり複雑です。道路の規格や設備によって、車両用信号に従うのか、歩行者用信号に従うのか規定があるようで、自転車に乗る気が失せます。

クルマ・バイクのほうがよほど簡単で分りやすい。クルマ・バイクと自転車とでは同じ車両とは言いながら、免許制ではないこと、動力性能にあまりにも差がありすぎることから、同じ取扱いをすることができないが故の規定なのでしょう。

しかし、この規定を「車両」を操る人すべてに周知するのはなかなかに無理があると思われます。自動車学校では教えてくれませんし、学校教育で浸透させるといっても時間がかかるでしょう。

それに今現在自転車に乗っている人は、そこまで真剣に交通法規に則って運転しようとは思わないでしょう。低学年の小学生から、もうクルマを卒業した先輩方まで、自転車は最も気軽な乗り物という認識だからこそ乗っている訳ですから。

ヘルメットは必須

自転車は自分でペダルを踏みこまなければならないというその構造上、思いのほか着座位置が高く設定されています。普通乗用車や原付よりも視線はずっと上にあります。その高さの結果、遠心力が強く働き事故に遭遇した際の頭部へのダメージが大きいと交通講話で聴いたことがあります。

交通法規は複雑ですが、自転車であっても、ヘルメットは自分の命を守るために必ず着用しましょう。

【きょうの料理】

きょうの夕方いただいたハマチの煮つけです。
息子さんの趣味が船釣りなのだそうで、この時期には頻繁にいただきます。YouTube動画でさばき方を予習してからさばいてみました。こういった作業動画はほんとに役立ちますね。

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