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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
今朝、事務所に税務署から電話がかかってきました。何かヘマをやらかしたか、と内心警戒しながら電話に出ると、相手は資産税の統括官で、私がイータックスを利用したことについてお礼の電話でした。
DX推進のために収受印も省略される
令和7年1月から、申告書など税務署へ紙で提出される書類へ「税務署収受印」を押印するサービスが廃止されます。
納税者の利便性向上のためという旗を掲げて、あらゆる手続きを税務署に出向かなくても済んでしまう社会を目指すためのひとつの措置だそうです。
税理士という職業柄、お客様の申告書作成を代行して、申告書を税務署へ提出した証拠は必ず残す必要があります。税務署への提出の証明をお客様に示したうえで、その業務の報酬の請求をするというながれだからです。お客さまへ申告書提出の報告が口頭だけでは、不信感を持たれてしまいます。
私は、相続税の申告書提出は紙の方がいいと抵抗していたのですがそろそろ年貢の納め時のようです。
税務署もイータックスを利用しての申告件数を伸ばそうと、あの手この手を使ってきます。そのひとつが、紙の提出物への収受印押捺の廃止なのです。
納税者の利便性向上というのは、体の良いお題目であって納税者によりそった行政をしてますよという感じがしますが、実際のところは先進諸国に比べて行政のデジタル化が立ち遅れているから何とかしろ!というお上の意向に右へ倣えしているだけのようです。
申告書受付の証拠がなくなるとなれば、これはもうイータックスを利用せざるを得ません。申告書と共に添付書類はPDFで送信できるようですが、私は申告書と税務代理権限証書の提出はイータックスで行って、紙で揃えている添付書類をあえてPDF化するのにまた手間がかかってしまいますので、添付書類はレターパックで郵送するようにします。
添付書類の受付の証拠は?
紙で提出した添付書類を受け付けたかどうかの収受印は必要ないと思います。本体の申告書なり申請書を提出した証拠(電子申告なら受信通知)さえ取っておけば、添付書類については提出する側が提出したという記録だけ残しておけば充分と考えます。
まず起こりえないことではありますが、何かの行き違いで郵便物が届いていなかったとしても、添付書類不足を理由に、即ペナルティが課されることは考えにくい。もしも、添付書類が不足していたらまずは税務署から連絡があるからです。
【きょうの良事】
懇意にしていただいている税理士先生の事務員のみなさんから、早々とバレンタインチョコをいただいたこと。ありがとうございます。
【きょうの料理】
鯖味噌です。煮る前の鯖に、熱湯をまわしかけておくことで鯖の臭みが和らぎます。