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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
確定申告のシーズンです。当然のことながら、自分の申告書も作って提出しなければなりません。申告書の提出期限は3月15日ですが、それよりも前倒しに期限を設定してやっつけてしまった方がいいようです。
あえて事前期限を設定する
自分の申告書作成、これが結構手間がかかってしまいます。私は相続税理士ですので、個人の事業所得の申告書を作っていませんから、記帳するのは自分の分だけ。一年に一回しかしない作業なので、やるべきことや手順を忘れてしまっているのです。その対策として、「記帳のしかた」と銘打った自作の備忘録を作って対応しています。
そして、自分で期限を設定して申告書を作って提出しています。期限は2月16日。確定申告の初日です。これは、毎年税務支援の電話相談センターや無料相談会場で頻繁に顔を合わせる先輩税理士先生が、毎年必ず2月16日に提出することに決めているという話を聞いて、自分もそうしてみようとやってみることにしたからです。
このあえて前倒しの期限を設定するという方法は、心理学的にも集中力を高めることが実証されていて、その結果として生産性や独創性が向上するそうです。
伸ばし伸ばしがよくない理由
3月15日の締切りまでまだ余裕があるといって、自分の申告書作成を伸ばし伸ばしにしていると、その伸ばしている期間中ずっと、心のどこかで自分の申告のことが引っかかっていて、しょっちゅう意識の表層に浮かんできます。せっかく楽しい気分でいるのに、それが削がれてしまうというもったいないことになります。しかも、伸ばしている期間、たとえば1ヶ月間ずっとです。それはあまりにもモッタイナイことです。
事前に期限を設定してさっさと済ませてしまえば、思う存分楽しい気分でいられるのに、それを放棄してしまうのですから。おまけに事前に期限を設定すると、効率的な作業ができて生産性も高まるので、よいことしかありません。
このことは、相続税の申告書作成についても持ってこいです
相続税の申告書の提出期限は相続開始の日の翌日から10ヶ月目の月命日です。この10ヶ月という期間は長いようでいて、思いのほか早く過ぎて行ってしまいます。「まあ、あと3ヶ月あるから・・」などと高をくくっているとすぐに申告期限が迫ってきて冷汗をかくことになります。
そうならないために、あえてちょっときつめの期限を自分で設定して、それに向かって作業を進めてゆくということをした方が絶対によい効果があるはずだと、今この文章を書いていて気がつきました。
たとえば、申告期限の4ヶ月前を「じぶん期限」にするというのはどうでしょうか。平成4年までは、相続税の申告期限は、相続開始6ヶ月後でした。現在よりも4ヶ月も短かったのです。ですから、申告期限4ヶ月前という設定は決して無茶なものではないはずです。
それに、出さなければ入ってこないという宇宙の法則から言っても、今持っているものを手放さなければ、新たなものは入ってきません。その点においてもできるものはちょっとタイト目な期限設定でやっつけてしまいましょう。
【きょうの良事】
いちにち一人で仕事ができたこと。
【きょうの料理】
シーフードカレーです。マルヨシセンターで「炒め玉ねぎペースト」(税抜110円)なるものを買ってきて使ってみました。ちょっと甘めに味付けがされていますが、爽やかな甘味とコクが出るようです。