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人を雇う必要があることを実感する 事業所得税の確定申告

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人を雇う必要があることを実感する 事業所得税の確定申告

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

2月16日に提出すべく、自分の所得税の確定申告書を作っています。毎年思いますが、なかなか骨が折れる作業です。

kakuteipaui

慣れない作業に手間取る

私は税理士を開業するまで税務職員を32年間やっていましたが、その間ずっと資産税担当でした。個人事業の所得税や法人税の経験がまったくないのです。

個人事業所得税、法人税は期間損益の税目です。一年間にどれだけの収入があって、それを得るためにどれだけの経費がかかったのか、その記録を集計して利益(所得)があればそれに課税しますというものです。

対して資産税の基幹税目である相続税は、基本的に被相続人の亡くなった日時点で保有していた財産を積み上げて課税しますという税目です。

その日時点における財産に着目するという点が所得・法人とはまったく異なります。所得・法人は損益計算書の脳みそ、相続は貸借対照表の脳みそと言われるように思考法というのか考えが違うのですね。

私は税理士開業後も相続税専門の税理士として仕事をしていますので、当然のことながら所得・法人の期間損益の脳みそにはまったく成れていないというのが現状です。

ですので、自分の所得の申告書作成ですら四苦八苦しています。

それでも今年度は定期的に帳簿の入力をしてきましたので、その点は楽なのですがやはり慣れないことをするのは非常に手間がかかります。

売上の計上漏れがないか、源泉徴収されている所得税は支払い調書と合っているか、記帳ミスはないか、などなど、思いのほか時間がかかってしまいます。

この数字をチェックするには、ここを見ればいいという勘所というものが、経験を積んでいると自然にできてくるものなのですが、それが私にはないのです。

これも一年に一度しかしないことなので、そんな体たらくな訳です。これから個人事業所得の顧問先を持つ予定はまったくありませんので、今後も毎年この時期になると同じように四苦八苦を続けることでしょう。

アウトソーシングもありかも

懇意にしてもらっている相続税理士の先生は、自分の申告書作成を他の税理士に依頼してしまっているそうです。そうしたくなる気持ちがよく分かります。あまり時間がかかるなら、手数料を払って自分の専門の仕事に専念したほうがよほど効率的です。

人を雇わなければ・・

所得・法人の期間損益税目の場合、お客様が帳簿への入力まで済ませていればどうにかなるのかも知れませんが、入力から丸投げとなるとひとりではとてもとても手が足りません。

従業員を雇わなければ仕事が回らないということが、この所得税の申告作業をしていると実感します。

【きょうの良事】

春めいた良い天気でした。

GB350

【きょうの料理】

豚こま肉と白菜のあんかけです。

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