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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税申告の依頼があったお客様の相続物件の中に固定資産税評価単価が現況に則していないものがあり、管轄の役所に確認してみました。
評価額が100倍
その物件は固定資産税の課税地目は雑種地となっており、1㎡当たりの評価単価は約3,000円です。その雑種地の隣接する課税地目が畑となっている土地の1㎡当たりの評価単価は約30円。
実に100倍の評価額です。
お客さまからは、その雑種地は数十年前までもとの居宅の敷地だったとの話を伺っていました。
車が入れる道路がなくて不便極まりないことから、現在の住まいの場所へもとの建物を移築してそれ以降は畑として利用しているとのことです。
現地を確認してみたところ、確かに隣の畑との境界ははっきりせずどちらも畑にしか見えません。
固定資産税は現況で課税
そこで役所の固定資産税担当課に、現地の写真を持参して固定資産税評価を下げるにはどうすればよいかと問い合わせたところ、まずは登記地目を雑種地から畑に変更するようにとの指導がありました。
地目変更されれば、法務局から役所にその情報が連絡され、それに基づいて役所は現地を確認して評価額が高すぎれば是正すると言うのです。
登記地目変更しないとダメなの?
しかし、たとえば田んぼの一部分を宅地並みに造成した場合、その土地の登記地目は田のままでも宅地造成された部分は宅地並みの固定資産税が課税されています。
固定資産税は賦課課税なので、役所の調査に基づいて所有者の同意など得ずともそれができてしまうのです。
登記地目が何であろうと、現況地目での課税がされているにもかかわらず、評価額を下げるために納税者が地目を変更しなければならないというのはどういうことなのかとお尋ねしてみました。
すると「近日中に現地確認に行きます」とのおこたえをいただきました。
未来永劫課税がつづきます
その雑種地の固定資産税評価額が畑並みの評価額に変更されると1万円程度の税額減となります。
相続税と違い固定資産税はそれが未来永劫課税され続けますので、「1万円くらい」で済ます訳にはいきません。
固定資産税の課税対象はその対象が市区町村全体ですから、市区町村の課税実務が細部にまで行き届いていない可能性は十分にあります。
特に所有する土地の筆数が多い方はよく固定資産税評価額の単価をチェックしておくことをおすすめします。
最後までご覧いただきありがとうございました。
【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー
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