Table of Contents
当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続財産額が減ってしまうと報酬も減るというのは、お客様に不信感を持たれはしないかと、案件によっては考えてしまうことがあります。
☞ 最初にきめていないとうやむやになることもある 報酬は熱いうちに決めておく
☞ 先だって報酬の話をしておいた方がいいか それでも督促はしません
☞ 報酬に対するメンタルブロックを壊す~相続税理士のジレンマ
財産比例報酬
相続税の申告書作成業務の報酬は基本的に、生命保険金の非課税枠や小規模宅地の特例適用前の正味の財産額の0.5%~1%の割合で算出するようにしています。
それは、相続財産が多額であればあるほど報酬額もふえるということです。
申告する金額が多額になれば、それだけ責任もより重くなるということからすると、それは自然なことです。
不信感を持たれないように
ただ、報酬を多くするために財産評価額を水増しされているのではないか、と考えるお客様もいるかもしれません。
たとえば土地の評価をするにあたって、減額できる要素をあえて無視して評価額を高くしているのではないかなどです。
それから何年も前に亡くなった、夫名義の不動産が相続登記されないままになっている場合です。
先に亡くなった夫名義のままになっている不動産を、残された法定相続人の分割協議によって今回亡くなった妻へ相続登記することも可能です。
妻の財産となれば、今回の相続の申告対象財産ということになりますから、財産額を増やすことになりますので当然報酬も増えます。
(亡夫の相続税の申告がからむ場合は別として)健在の法定相続人が相続すれば、今回亡くなった妻の相続財産に計上する必要性は考えられません。
1円も多くなく1円も少なくなく
もちろん適正公平な課税、1円も多くなく、1円も少なくない申告書の作成が税理士に課された使命ですから、そのようなことはけしてあってはならないことです。
そういった不信感をお客様に持たれないように、申告内容の詳細な検討とお客さまへの説明は必須です。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうのラッキーさん】心理カウンセラーラッキー
かんたんに自信をつける方法 = セルフトーク
自分で自分に話しかける。メタ認知(自分を客観的に認識すること)能力が向上する。
【きょうの料理】
カツオのハランボカレー。