Table of Contents
当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
相続税申告書作成の仕事の依頼があった場合には、申告書作成の前に必ずExcelで財産明細表を作成します。作成理由は財産内容のチェック機能強化のためです。
☞ 令和7年から申告書等への収受印の押捺が廃止されます 税務署からイータックス利用お礼の電話
☞ 相続税の申告書の提出時期~申告期限日派か早期提出派か~期限に出すのはプロっぽい?
自己チェック機能
財産明細の表そのものは難しいものではありません。
相続財産の一覧の隣に財産ごとの財産取得者一覧をくっつけたものです。
財産ごとの合計、取得財産の合計と財産取得者ごとの合計、縦軸と横軸が一致するようになっています。
まずは元資料から財産明細表を作成して、財産明細表から相続税の申告書の入力をします。
申告書の入力が終わったら、財産明細表の合計額と申告書の合計額が一致すれば一時審査通過です。
その後、申告書の内容と元資料との照合を行えば、確認のトライアングルができて間違いを発見しやすいのです。
元資料 ⇒ 財産明細表 ⇒ 相続税の申告書 ⇆ 元資料
私はひとり税理士ですので、申告書が完成しても他の目で見てくれる人がいません。
そこで、この方法をとっています。
明細作成も習慣
元資料から直で申告書に入力しても問題はないのですが、相続税の申告書の財産明細である第11表では入力できる欄が限定されてしまいます。
その点、Excelであれば、財産ごとに留意点があれば自由に欄を増やせたり、注釈を入れたり、好きな所に演算式を入力できますので、その点でも間違い防止になります。
わざわざExcelに入力するのは面倒には違いないのですが、財産明細表作成が習慣になってしまっていますので、まったく苦にはなりません。
むしろ、元資料からイキナリ申告書へ入力するのはなんだか不安で抵抗があります。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうの料理】
レンコンと鶏ひき肉あわせ焼きあんかけ。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。