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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
新聞の社会面の裁判記事が目につきました。宅配ピザが予約した時間に届かなかったのは、宅配ピザの会社の債務不履行だとして慰謝料10万円を求める訴訟とのことです。
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怒り心頭
記事によれば、父親がクリスマスに受験生の子どものために宅配ピザをネット予約していたにもかかわらず、予約時間から1時間ちかく経っても届かないためにキャンセルしたという事実関係でした。
せっかく受験勉強をがんばっているこどもの慰労のために注文したのに、その思いをフイにされて怒り心頭に達し、どうにもこうにも収まらず訴訟に至ったのでしょう。
裁判では原告は実質的な損害を被っていないなどの理由から地裁、高裁共に原告敗訴。現在最高裁に上告中とのことです。
損得勘定しても
こども思いのお父さんの気持ちも分からないでもありませんが、よしんば勝訴して10万円もらってもそれはほんとに勝っているのでしょうか。
そこに至るまでのお金と時間と労力を考えてみれば、買っても負けても割に合わない行動だと言わざるをえません。
それだけでなく、その裁判の心労がもとで健康まで害してしまったらそれこそ取り返しがつきません。
いらぬ争いを避ける
「金持ちケンカせず」とよく言います。
その意味するところは、お金持ちは争いごとがお金と時間と労力を無駄に使ってしまうものと知っているから争いを避けるということでしょう。
そのお父さんがどれだけのお金と時間と労力をつかったのかははかり知れませんが、それらを大切なこどものために使っていたほうがよほど幸せだったのではないでしょうか。
もめごとの原因はたいていの場合、他愛もないことが発端になっています。
「まあ、いいか」ですませておけばよかった・・・と後悔しないようにしたいものですね。
さいごまでご覧いただきありがとうございました。
【きょうの言葉】
笑顔一番。
【きょうの料理】
大根と鰯缶の煮物。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。