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相続税理士はスポット仕事だけどならではの幸福がある

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相続税理士はスポット仕事だけどならではの幸福がある

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続専門の税理士の岡田隆行です。

相続税の申告書作成のお仕事は、その性質上単発(スポット)契約がほとんどで、発生時期も不定期です。そんな不安定なのは不安でしかたがない。法人税や事業所得税のような定期的に顧問料をいただける収入源、お仕事をしたほうがいい考えるのが一般的といえます。

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不安定なのは事実

法人税、事業所得税はPL(profit&loss 損益計算書)で相続税はBS(balancesheet 貸借対照表)と言われます。

法人税、事業所得税は一定の期間の利益と経費の差額に対する課税です。対象が期間なので、基本的にずっと続いていきます。一方、相続税は、相続開始時点で亡くなった方の財産と債務がいくらあったのか、その差額に対する課税なのでその時限りです。

ですので、法人税、事業所得税はいちど顧問契約を結べば(保証はありませんが)あとは継続的に顧問料がいただけることになります。収入の見込みが立つわけです。当たり前のはなしですが、相続税はそんな訳にはいきません。お話しがあればよし、なければ収入零です。

したがって、収入零になっても、大丈夫なように固定費はできるだけかからなくしておかねばなりません。

ただ、そんな不安定な収入でも悪いことばかりではありません。

リピートいただけるという幸せ

そんな不安定な相続税の申告書作成のお仕事、私の場合、懇意にしていただいている税理士先生からのご依頼がほとんどです。(ネットからのお仕事がありませんので)

そんな依頼をいただいたときに、ほんとうにありがたいなと思うわけです。「また、依頼していただけた!ありがたいなあ。」と言う感じで、再度選んでいただけたというありがたさを味わえます。

これが、法人税所得税の顧問税理士にはない幸せです。

リピートしていただけるということは、私が選ばれているということで、すくなくとも私に頼んでもいい、とご愛顧いただいているのです。

私のことが気に入らないのであれば、頼まなければいいだけでのことです。他のつてを当たって、そちらに頼めばいいだけの話です。それをあえてご依頼いただけるということは、「まあ頼んでもいいだろう」以上の評価をいただけた結果だという証明です。そう、私はそう考えています。

感謝の気持ちでていねいなサービスを

そうして依頼いただけるのですから、私としては感謝を込めて、できる限りていねいなお仕事をさせていただく。そうするとまた依頼をいただけるという循環・輪廻がここで生まれているのです。

今後もまた、ご依頼いただけるように努力するそのモチベーションにもなります。また、一種のハングリー精神、やる気のもとにもなっているとも考えられます。慢心することがないように、自分を律して常に最新の情報をご提供できるように、お勉強にも励まねばという気にさせてくれます。

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【きょうのお仕事】

相続税の申告書と財産明細表で最終チェック。だいぶ、この仕事の次はこれという慣れ、脳の自動化ができてきました。

【きょうの料理】

ハンバーグステーキ、パン粉を入れてリベンジです。一昨日、スーパーでパン粉を忘れて帰り、パン粉なしハンバーグステーキだったので、パン粉を入れてのリベンジです。たれはお酒と醤油とみりんを煮詰めて片栗粉をふり入れて作りましたが、ちょっと煮詰めすぎてしまい、かたまり過ぎになってしまいちょっと残念。かたまる前にハンバーグを戻してからめるべきでした。

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