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当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。
収入安定のため、法人や個人事業主の顧問先を持ったほうがいいと助言をいただいた先輩税理士先生がいました。その方は何年もひとりで事務所を運営されていたのですが、事務処理が追いつかなくなり、従業員さんをひとり雇用されたようです。

「よいことづくし」はない
法人や個人事業主の顧問になれば、毎年一定額の顧問料と決算料の報酬をいただくことができます。安定収入を得ることができるのです。
単発仕事の相続税理士の耳には「安定収入」という言葉は魅力的に響きます。
安定収入と不安定収入とどっちか選べと言われたら、10人中10人が安定収入を選択することでしょう。
いや、おれは不安定がいいんだという人はよほどの変わり者でしょう。
しかし、安定収入にはタダで手に入るものではなく代償を伴います。
安定収入の代償
定期収入を得るということは、定期的な仕事が発生するということです。
定期的に必ず処理しなければならないことを背負いこむということです。
私は相続税理士ですから、単発のしかもいつ依頼があるか分からない仕事を生業としています。そんな偶発の仕事が、定期的な仕事の繁忙期に入ってきた場合、受任できない事態になりかねません。
相続税理士が相続の仕事をお断りしていたのでは、相続税理士の看板を下ろさなければなりません。
人を雇うといこと
さらに手に負えないほど忙しくなってしまったら、やむを得ず人を雇わなければなりません。
人を雇えば当然のことながら、賃金を支払わなければなりません。
賃金だけならまだしも、デスクからイスからパソコン、事務用品、駐車場まで準備する必要があります。
賃金を支払うとなると、それに伴う事務処理が発生します。所得税住民税の源泉徴収、社会保険料の計算、徴収の手間も必然となってきます。
そんなことを考えていると、ひとり雇うならもっと雇って事務所を拡大すべきではないかという考えになることも否めません。
それよりなにより気をつかいます。人間がふたりいれば人間関係が発生しますから、機嫌よくはたらいてもらうためには気配りが欠かせないこととなります。
それにいちど顧問契約をしてしまったら、よほどの事情がない限りその顧問契約は続きます。大変なのでやっぱりやめますとは言い出せないのが実情でしょう。
ひとりでやってゆく
そんなこんなを考えていると、私としてはいかに安定収入が得られようとも、法人など継続顧問先はもたないほうがいいという判断になります。
ひとり税理士でひとりでやっていけるだけのことをやってゆけばそれでいい。
そういう信念をもってこれからも続けてまいります。
【きょうのお仕事】
試しに30分づつ細切れに別の仕事をやってみました。特定の仕事が置いてきぼりになりにくいので、急ぎの仕事がなければ、こま切れもいいかも知れません。
【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889
国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。
