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税理士事務所の悩みのタネは従業員の雇用

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税理士事務所の悩みのタネは従業員の雇用

当ブログをご覧いただきありがとうございます。相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。

毎月開催される税務署OB会の例会で、先輩税理士のお話しを伺っていると、事務所の従業員についての悩みが多いことがよく分かります。

☞ 税理士の尽きない悩みのひとつ 従業員の雇用

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悩みのほとんどは雇用

職業安定所で募集をかけて、ようやく理想に近い条件の人の採用が決まり、その後から引き合いのあった人を他の事務所に回したら、その理想の人に突然内定を辞退されてしまい困惑している先生。

やる気はあるが我の強い人と、自己主張はないものの自分から仕事をしない人に困惑している先生。

顧問先を従業員に任せきりにしてしまえば、税理士としては楽になるけれど、その従業員にどや顔されても頭が上がらなくなるのも困るという先生。

税理士は変わってもいいから、担当の従業員はそのままの人でいてほしいと考えている顧問先も少なくないようです。

従業員を雇用している先生は、従業員に関して何かしらの悩みをかかえているようです。

従業員を増やして、顧問先を増やして事業を拡大していくという拡張路線の税理士事務所が多く、事業拡大には雇用は不可欠なことです。

雇わなければ事業の拡大は難しく、雇えば何らかの悩みが発生します。よいこと尽くしはあり得ないということですね。

ひとり税理士は

そこへいくと、ひとり税理士は人を雇わないので、従業員の悩みというものが皆無です。

ただ、いかんせんひとりなので、何でもひとりでこなさなければいけませんから、仕事を増やすのにも限界があります。

私は未だそんな状況には至っていませんが、いっぱいいっぱいの状態の時にあらたな依頼があっても、お断りしなければならない事態にもなるかも知れません。

このブログも税理士業の営業活動のひとつなのですが、お客様が増えすぎて困るような事態には(今のところ)なりそうにありません。

【きょうのお仕事】

小規模宅地の特例について、限度面積の計算を表計算ソフトでやってみた結果と、ベンダーの相続税の税務ソフトに入力した結果とが一致すると達成感を得られます。

ベンダーでは相続財産を財産評価ソフトにすべて入力して、それを相続税ソフトに引継ぐということを想定しているのですが、あえて表計算ソフトでやってみるのもアタマの体操になるし勉強にもなります。

【きょうの料理】

スナップエンドウと合挽肉の炒めもの。

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【相続税専門】岡田隆行税理士事務所 ℡087-816-8889

国税での32年間の資産税事務経験を活かして、相続税に関するサポートに尽力します。

事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。

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