相続税の申告書は早く提出したほうがいいか? 税理士独立開業
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相続税専門の税理士の岡田隆行(okatakatax.com)です。 ☞ 仕事を依頼する
相続税申告のお客様とのやりとりのなかで、「相続税の申告をすませたらひとつ肩の荷がおりる」というおはなしがありました。
やはり申告書は、できるだけはやめに提出したほうがいいという方針でよいようです。
☞ 相続税の申告書の提出時期~申告期限日派か早期提出派か~期限に出すのはプロっぽい?

よろこんでいただけるほうを選択
お客様あっての税理士ですから、お客様によろこんでいただけるほうを選択することは自然なことです。
相続税の申告書をはやめに提出することによって、お客様の肩の荷がおりて安心できるのであれば、そうすべきと私は考えます。
もちろん、お客様にお願いしている相続財産に関する資料が揃わないとか、相続人間で遺産の分割協議が難航しているなどの場合は、お客様側の都合ですので、こちらがいくら提出したくてもそうすることはできませんが。
最初にご希望を伺うこと
ただ、お客様によってはできるだけはやく提出したいという意向をお持ちの方と、そんなに思い入れはなくて、いつ提出してもらってもいいとお考えの方もいらっしゃいます。
そこで、やはり申告書作成の依頼をお受けする段階で、提出時期についての目途のご希望を伺っておくべきでしょう。
そうすべきと思いつつも、書類が揃ってからお伝えすればいいかと思ってしまい、結局言えずじまいになることが多いのが現状です。
税務署側としては
申告書の提出を受ける税務署側にとって、早期に提出される申告書はどういった扱いをされるのか。
申告書の提出時期によって、基本的に扱いが変わることはありません。
表面的に必要な添付書類が揃っているかなどの確認がされ、不足資料があれば税理士に補完を依頼してそのあとは、申告書の紙のホルダーに入れられます。(もしかしたら現在は、DX化によるペーパーレス化ですべてPCのシステムの中で完結しているのかもしれませんが)
そのホルダーには徐々にその案件の資料情報が集積されていき、申告審理(申告内容の審査)されるのを待ちます。その時期は他の申告期限が同じ時期の案件と共にされることになります。
さっさと提出
申告期限がまだまだ先であっても、期限内には必ず仕上げて提出しなければならないものです。
さっさと仕上げれば、こちらの肩の荷もおろせます。
そして、ひとつの仕事を手放せば、また新たな仕事が必ず入ってきます。
【きょうのお仕事】
来週の顧問先税理士事務所での勉強会のネタ探しを。テーマが自由なのが良いです。
【きょうの料理】
冷麺。キュウリと豚肉炒めと味玉。味玉はスーパーのできあいのもの。味玉2個で200円オーバーはちょっとエクスペンシブですね。ごちそうさまでした。

